リフォーム推進協、民法改正で標準契約書など刷新

住宅リフォーム推進協議会(東京都千代田区)は3月10日、「住宅リフォーム工事標準契約書(中・大規模工事用)と「住宅リフォーム工事標準注文書・請書(小規模工事用)」の内容を刷新したと発表した。4月の改正民法施行に伴う変更を行った。

民法改正に伴う内容の変更については、例えば瑕疵担保責任について新民法636条に基づき「瑕疵」を「契約の内容に適合しないもの」に改めた。また、契約不適合責任期間について、民法に定める期間としていたものを、引き渡しから2年間民法の定める責任を負うと改めた。他にも新民法542条による、注文者の支払い拒否による請負者の解除権の条文追加などの改定を行ったという。

価格は中・大規模用、小規模用ともに600円(消費税込み)。同協議会のホームページの「刊行物案内」から注文できる。

中・大規模用(左)と小規模用の2種類ある

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