梶山経産大臣、信用保証協会に「適切かつ迅速な対応」を要請

 2020年3月6日、梶山弘志・経済産業大臣は全国信用保証協会連合会の安藤立美会長に、「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援について」と題した要請文を出した。
 要請文では「新型コロナウイルス」感染拡大で影響を受ける中小企業に対して、各信用保証協会に適切かつ迅速な対応を求めている。
 各信用保証協会は、利用できない要件を定めている。(下記参照)
 だが、梶山経産大臣は、保証審査に保証申込先の赤字や債務超過、貸出条件の変更などの形式的な事象だけで判断せず、「事業者の実情に応じた最大限の配慮」を促している。
 このため、金融機関や信用保証協会に返済条件を変更している中小企業でも、「新型コロナウイルス」による業績悪化が顕著な場合、融資を受けられる可能性がある。また、税金を滞納中の中小企業も、完納が見込める場合、各都道府県の信用保証協会が是非を判断するとみられる。
 「新型コロナウイルス」感染拡大では、政府系金融機関はスピード感を持って対応にあたり、各都道府県や市町村も様々な制度融資を用意している。資金繰りが懸念される中小企業は、まず金融機関や信用保証協会、自治体への相談が第一歩となる。

(参考)【東京信用保証協会HPの「ご利用できない中小企業とは」より抜粋】

(1)当協会およびほかの保証協会の代位弁済先で、協会に求償債務が残っている方。

(2)原則として、協会に対して求償権の保証人として保証債務を負っている方。

(3)手形交換所または電子債権記録機関で銀行取引停止処分を受けている方。(原則として1回目の不渡または支払不能を出して6ヵ月を経過していない方を含む)なお、法人の代表者が手形交換所または電子債権記録機関で銀行取引停止処分(1回目の不渡または支払不能を含む)を受けている場合、当該法人も原則として保証利用できません。

(4)破産、民事再生、会社更生等法的手続中の方(申立中の方を含む)または内整理等私的整理手続中の方。

(5)最後の登記後12年以上経過した株式会社で、新会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされた方。

(6)協会の保証付融資または金融機関固有の融資について延滞等の債務不履行がある方。

(7)確定申告をしていない方。

(8)事業実態・内容、資金使途、返済能力等を判断する資料の提示がない方。

※ 粉飾決算や融通手形操作を行っている、税金を滞納し完納の見通しが見込めない、事業実態・資金使途・返済能力などを判断するための資料がない等の場合もお取扱いできません。

東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2020年3月16日号掲載予定「WeeklyTopics」を再編集)

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