いじめで女児不登校、川崎市に賠償命令 担任対応に違法性

川崎市役所

 同級生にいじめを受けた上、学校側も加担するかのような対応を取ったとして、川崎市立小学校6年生だった女児と両親が、市と同級生の保護者に計約330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、横浜地裁川崎支部であった。飯塚宏裁判長は学校側の不手際を認め、市に44万円の支払いを命じた。保護者への請求は棄却した。

 判決によると、女児は2016年4月以降、同級生から暴言や暴力を受けていた。10月には、暴言の回数を書き留めていた女児のノートを同級生らが見つけ、「ノートに悪口を書いた」と糾弾。

 女児は担任教諭に促される形でクラス全員の前で謝罪したが、翌日から登校不能になり、その後適応障害の診断を受けた。

 飯塚裁判長は判決理由で、謝罪シーンについて、児童全員と担任が一団となって女児を責め立てる構図と指摘。「いじめの被害者が加害者を含む児童らに謝ることになってしまっており、担任の対応はいじめの原因が女児にあるとの印象を与えかねず、女児の人格権を侵害している」として違法性を認めた。

 保護者の責任については、同級生が執拗(しつよう)にいじめを繰り返したと言えないことや、親としていじめを予見して適切な指導を行うことが難しかった点を踏まえ、賠償責任を否定した。

 両親は判決後、「登校できなかった時間は返ってこず、被害回復が完全になされるわけではないが、市の責任が認められたという点で意義のある判決だと思う。今後の指導に生かしてほしい」とコメントした。

 福田紀彦市長は「弁護士とも協議を行った上で今後の対応を検討していきたい」とコメントした。

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