【やまゆり園事件】植松被告の弁護側が控訴

判決公判が開かれた横浜地裁=3月16日午前、横浜市中区

 県立知的障害者施設「津久井やまゆり園」(相模原市緑区)で2016年7月、入所者と職員計45人が殺傷された事件で、殺人などの罪に問われた元職員植松聖被告(30)の弁護側は27日、死刑とした横浜地裁の裁判員裁判の判決を不服として、控訴した。地裁が明らかにした。

 被告は公判で「控訴はしない」と明言。判決後の神奈川新聞社の接見取材でも、「死刑を受け入れるつもりはないが仕方がない。裁判官は法律通りに仕事をしただけ」と述べ、自ら控訴を取り下げる意向を示している。刑事訴訟法では、控訴を取り下げた場合、再度の控訴を認めていない。

 公判は、被告の刑事責任能力の有無と程度が争点になった。弁護側は、大麻を乱用した影響で被告が大麻精神病を患った結果、異常な思考に支配されて事件を起こしたとして、心神喪失による無罪を主張した。

 16日の判決は、襲撃時の被告が大麻精神病に罹患(りかん)していた可能性を否定。状況を的確に把握し、目的に沿った柔軟な対応が取れている点などを根拠に挙げた。動機になった障害者への差別的な思考も、「園での勤務経験を基礎とし、関心を持った世界情勢の話題を踏まえて生じたもので、病的な思考障害とはいえない」とし、被告に完全責任能力が認められると判断した。

 判決によると、被告は16年7月26日未明、やまゆり園に侵入し、包丁で突き刺すなどして入所者19人を殺害したほか、職員2人を含む26人に重軽傷を負わせた。

© 株式会社神奈川新聞社