長崎バスユニオン訴訟 組合員の懲戒処分は無効 長崎地裁判決

 長崎自動車(長崎市)の労働組合の一つ、長崎バスユニオンの組合員4人が懲戒処分の無効確認などを求めた訴訟の判決で、長崎地裁(土屋毅裁判官)は27日、出勤停止の懲戒処分は無効と判断し、出勤停止分の未払い賃金を支払うよう命じた。
 判決などによると、同社は2017年10月、同僚をどう喝したなどとして、4人を5~7日の出勤停止、転勤処分とした。土屋裁判官は、同僚に対して行った威圧的な言動などは懲戒事由に当たると認定した上で「(過去の処分事例より)明らかに処分の量刑が重い」と指摘。「合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」と判断した。転勤処分についても「業務上の必要性を認めることが困難」とし、無効とした。
 同社は「判決の詳細を確認できておらず、現段階ではお答えできない」としている。

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