仮想通貨の納税を拒否するとどうなる?税務署からの「お伺い」を無視すると怖い現実が

ビットコインなどの暗号通貨(仮想通貨)で得た値上がり益は「雑所得」として総合課税の対象になりますが、もし税金を納めなかったらどうなるのでしょうか。今回は、暗号資産の納税申告をしなかった先に待っている、怖い現実について説明します。

【前半】いよいよ税務当局が動き出した?仮想通貨で儲かった人が今、注意するべきことは税金


意図的な課税逃れは「脱税」とみなされる恐れ

過去、暗号資産の取引で利益を得た人は、確定申告することによって税金を納めなければなりません。

とはいえ、実際には勘違いや、そもそも納税義務があることを知らずに、税金を納めていないという人が結構いらっしゃると思います。暗号資産を円と同じ「ただのお金」として認識している人からすれば、「お財布に入っている1万円札には課税されないのになんで暗号資産には課税されるの?」ってことになるでしょうし、何となく納税しなければいけないことは分かっていても、自分は一体いくらで買って、いくらで売ったのかが分からなくなってしまい、もう面倒だから放置しているというケースもあるでしょう。恐らく、そういう人が大半で、意図的に課税逃れをしようなどと考えている人は、極めて少数のはずです。

そもそも意図的な課税逃れは、「脱税」という立派な犯罪行為になりかねません。暗号資産を保有して得た利益について申告していない人の大半は、悪意を持ってそうしているのではなく、全く無意識か、どうすれば良いのか分からないまま申告していないというのが、実際のところだと思います。

しかし、そうした事情があったとしても、やはり税当局は納税申告していないという事実を絶対に見逃してはくれません。では、実際にはどうなるのでしょうか。

税務署からの「お尋ね」を無視すると……

まず、税務署から「お尋ね」という文書が郵送されてきます。お尋ねとは、税務署が納税者に対して行政指導する目的で行われるもので、回答については任意です。

ただ、お尋ねには回答期限が示されていて、それを過ぎても何も回答をしないと、今度は税務署に呼び出されて調査されたり、場合によっては自宅などに税務署員が来て調査されたりする場合があります。いわゆる税務調査です。

税務調査が入ると結構やっかいなことになりますので、お尋ねの段階で対処することをお勧めします。納税したのに計算ミスがあったり、あるいは全く納税していなかったりしても、この段階で修正申告や期限後申告を行えば、加算税を納めるだけで済みます。

ちなみに計算ミスを指摘されて正しい申告を行うのが修正申告で、申告していなかった分を申告するのが期限後申告です。修正申告をした場合は、増額となった税額に10~15%の過少申告加算税が課せられ、期限後申告をした場合は、本来納付しなければならない税額に対して15~20%の無申告加算税が課せられます。これらをきちんと払えば、それ以上のお咎めはありません。

問題は税務調査が入った場合です。税務調査が入る段階まで放置しておくと、それなりに隠したい何かがあると税務署の人も思うでしょう。もし、実際にそこで所得隠しという事実が発覚したりしたら、それこそ大変なことになります。つまり「脱税」とみなされるわけです。

脱税に対するペナルティは非常に重くなります。その脱税行為が悪質なものであれば、本来支払うべき税額に加え、増加した税額に対して35~40%の重加算税が課せられます。これだけの税額を払うことになったら、それこそ普通に申告して税金をきちんと納めていた方が、手元に残るお金は多くなると思います。

また、脱税の程度が極めて悪質であると税務署が判断した場合は、検察庁に告発されます。ここまで行ってしまうと、もうどうしようもありません。下手をすれば長期にわたって取り調べが行われることになりますし、証拠隠しの恐れがあると判断されれば、逮捕されることだって考えられます。

もし、そんなことになったりしたら、社会人としては非常に大きなダメージを被ります。会社員が副業で暗号資産の売買を行い、多額の利益を得て、それを申告せずに放置していたものが脱税などと判断されたら、勤務先に居られなくなるということも起こり得ます。もちろん、そこまで行くケースは極めて稀だと思いますが、税金を納めなかったことで失われるものは非常に大きいのです。

税金を払えない人の救済措置は?

さて、暗号資産の売買で得た利益を申告しなかった場合のリスクについては、十分に理解できたかと思います。

では、実際に納税ということになった時、納税するお金がないというケースを考えてみましょう。前回も簡単に触れましたが、2017年の暴騰相場で莫大な利益を得た後、それを他の暗号資産に乗り換えて、2018年の暴落相場に遭ってしまったというケースです。恐らく2017年の利益を期限後申告しようとしても、利益に対する税額が大き過ぎて払えないというケースは、十分に考えられます。

これは、残念なことに全く救済措置がありません。借金であれば自己破産することで棒引きに出来ますが、税金はたとえ自己破産したとしても、納税義務は免除されません。分割にしてでも納税し続ける義務があります。下手をしたら一生、税金に追われる生活を強いられてしまいます。まさに人生を棒に振ることになるわけです。

「何のための人生だったのか」などと後悔しないようにするためにも、暗号資産の売買利益を得た人は、必ず確定申告をしましょう。今年の確定申告の期日は4月16日です。

© 株式会社マネーフォワード