国交省、自動運転車の保安基準を策定 安全性能や作動状態の記録など定める

国土交通省は、安全な自動運転車の開発・実用化・普及を目指し、自動運転車の安全性能やその作動状態の記録項目等を定めた安全基準を策定した。また、周囲に自動運転車であることを分かりやすく表示するために車体に貼るステッカーのデザインについても併せて発表した。

当記事は下記の発表・資料を参照し作成しています。

国土交通省 報道発表資料:

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000338.html

昨年5月に「道路運送車両法の一部を改正する法律」が公布され、国が定める保安基準の対象装置に「自動運行装置」が追加された。その規定が今年4月1日から施行されることを受け、「道路運送車両の保安基準」を一部改正し、自動運行装置の安全基準等が策定された。

参考:2019年5月「道路運送車両法の一部を改正する法律」改正概要(保安基準関係)

・国が定める保安基準の対象装置に「自動運行装置」を追加

・自動運行装置が使用される条件(走行環境条件)

を国土交通大臣が付与 等

■自動運行装置の保安基準等の概要

▼自動運行装置の安全基準

[性能]

・走行環境

条件内において、乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがない

こと

・走行環境

条件外で、作動しない

こと

・走行環境

条件を外れる前に運転操作引継ぎの警報

を発し、運転者に

引き継がれるまでの間、安全運行を継続

するとともに、引き継がれない場合は安全に停止すること

・運転者の状況監視のための

ドライバーモニタリングを搭載すること

・不正アクセス防止等のための

サイバーセキュリティ確保の方策

を講じること 等

[作動状態記録装置]

・自動運行装置のON/OFFの時刻

・引継ぎ警報を開始した時刻

・運転者が対応可能でない状態となった時刻等を6カ月間にわたり(又は2,500回分)記録できること

[外向け表示]

・自動運転車であることを示す

ステッカー(上図参照)を車体後部に貼付

(メーカーに要請)

▼走行環境条件の付与手続き

・場所、天候、速度など自動運転が可能となる状況等を記載した申請書等を国土交通大臣に提出

・国土交通大臣は当該状況における自動運行装置の性能が保安基準に適合すると認めたときは条件を付与

▼その他

・無人移動サービス車の実用化等においても基準緩和認定制度を活用できるよう措置 等

■発表資料

自動運行装置の保安基準等の概要
(国土交通省 プレスリリースより)

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