緊急事態宣言での展示場休業要請、自治体情報の確認必須

国は4月16日、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大した。期間は5月6日まで。都道府県は様々な施設に対し休業要請を出せる。7日から緊急事態宣言下にある東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県に加え、対象になっていなかった16日の時点で17日からの休業要請を明らかにした愛知県は、住宅展示場に要請を行っているが、細かな違いがある。今後、休業要請を行う道府県が相次ぐことが予想されるが、モデルハウスを持つ事業者は自治体の情報をチェックし、コミュニケーションをとる必要がある。

改正新型インフルエンザ等対策特別措置法では第45条2項と3項で、人が集まる施設の使用制限や停止を都道府県が要請さらには指示ができるようになっている。施行令(政令)11条でその対象となる施設に「展示場」が明記されている。しかし第24条9項で団体や個人に対策実施に関して必要な協力を要請できることから、より広範に対象施設を設定するケースが多い。国の基本的対処方針では、都道府県は国との協議のうえ行うこととされている。

都の場合は、7日の宣言後すぐに休業要請を行う予定だったが国との協議を強いられ、10日に休業要請を発表し11日から実施。さらに13日には利用休止要請施設について整理し、「住宅展示場(戸建て・マンション)」を定義。商業施設に分類した。建築物の合計床面積1000m2超の場合は利用停止と催物開催の停止を要請。1000m2以下でも協力を依頼するが、100m2以下の施設は感染防止対策のうえ営業を継続できる。16日現在、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県も都と同様の措置としている。

埼玉県、千葉県、愛知県は住宅展示場を展示場に分類している。埼玉県と千葉県は当サイトの取材に対し16日現在、新規集客を行わず、予約客など限られた相手との商談や案内は認めていると説明した。

住宅展示場の休業要請について、自治体の情報確認をとることが重要となっている(写真はイメージです)

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