三重も休業要請 協力金50万 バーやパチンコ店、商業施設など

三重県は、国の緊急事態宣言に伴う緊急事態措置を20日から実施することを発表しました。

県民への外出自粛要請やバーやナイトクラブといった遊興施設などへの休業要請に加え、全国で初めてホテルや旅館に対して宿泊予約の延期を客に依頼するよう要請しています。

三重県は20日の朝から対策会議を開き、緊急事態措置を20日から5月6日まで実施することを報告しました。

緊急事態措置では、生活の維持に必要な場合を除く外出自粛の徹底、企業に対する在宅勤務などを含む感染防止対策の徹底、いわゆる「三密」を伴うイベントの開催自粛、感染者などに対する人権への配慮、感染拡大の恐れがある施設の休業が要請されました。

外出自粛については、これまで要請されていた都道府県をまたぐ移動の自粛に加え、県内の移動の自粛や大型連休中の移動の自粛も新たに要請されています。

休業要請は、これまでに他の都府県が行っているものと同様、バーやナイトクラブなどの遊興施設、パチンコ店などの遊技施設、劇場や生活必需品以外を扱う商業施設などに出されました。

また、飲食店については酒類の提供を午後7時までとし、午後8時から翌朝5時までの営業休止を求めています。

休業や営業時間を短縮した事業者には、協力金として1事業者あたり50万円が支給されます。

さらに、伊勢志摩地域を中心とした宿泊施設に大型連休中の宿泊予約が入っていることを受け、ホテルや旅館などに対して休業や営業規模の縮小に伴う宿泊予約の延期を客に依頼するよう求める要請も全国で初めて行いました。

大型連休にあたる25日から5月6日までに予約の延期やキャンセルの対応をとった宿泊事業者には、1施設あたり12万円を上限として、1人1泊の予約につき6千円が支給される三重県独自の協力金も設けられています。

三重県では協力金に関する相談窓口を設けるほか、その他の措置についても周知を徹底することにしています。

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