「協力金」支給条件に期間を追加 休業・短縮「13日間」

神奈川県庁

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を受けた休業要請を巡り、県は20日、要請に応じて休業や営業時間を短縮した事業者への「協力金」の支給条件について、「24日から5月6日まで継続すること」と明らかにした。黒岩祐治知事は対象期間を明示してこなかったが、一転して2週間近くにわたる新たな条件を付加した。

 県の協力金は約8万事業所を対象に総額120億円を想定。24日の県議会臨時会で補正予算案が可決され次第、申請を受け付ける予定で、24日から5月6日まで休業などを続けることが分かる写真などを求める。

 期間を巡っては、東京都が「おおむね20日以上」としたのに対し、知事は「そういう話はしたくない。心が寒くなる」と、性善説に立つ意向を示していた。しかし、県に「いつから休業すれば協力金をもらえるのか」といった相談が相次いだことから、方針転換して期間を設定したという。

 知事が休業要請に踏み切ったのは緊急事態宣言発令から3日後の4月10日。それまで難色を示していたが、東京と神奈川は一体と方針転換した。都が50万円の協力金を示したのに対し、知事は「支援したいが、ない袖は振れない」と説明。14日に「家賃に焦点を当てた」として最大30万円の支給を表明した。16日には一律支給は10万円のみで、賃貸事業所に10万~20万円加算するのは「時短」ではなく「休業」した場合に限るとした。

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