最大200万円「持続化給付金」とは?中小企業者・個人事業者への支援策と税や電気ガスなどの支払猶予

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、様々な支援策が検討されています。

いったいどの適用を受けられるか、かえってわかりにくくなっていますが、今回は、多くの事業者が使えると話題となっている給付金制度と、納税資金や社会保険料の支払いに苦慮されている方に対する納税等の猶予制度を紹介します。


最大200万円の給付金「持続化給付金」

中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが前年同月比で50%以上減少している場合に、法人なら最大200万円、個人事業者は最大100万円まで支給されます。

給付額は次の算式で求めた金額です。

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%の月の売上×12カ月)

例えば、2019年の年間売り上げが1,200万円(月商100万円)の個人事業者で、2020年3月の売り上げが45万円だったとします。

1,200万円-(45万円×12カ月)=660万円、
ただし、100万円が上限ですので、この場合は100万円の給付金を受けられることとなります。

2019年の売上を基準にして、2020年1月から12月までのうち売上が50%以上減少した月の売上から計算します。明らかにされていない点は、2019年と2020年の状況が変わっている場合です。

例えば、2019年は給与所得者で、2020年は個人事業を始めたり、個人事業から法人成りしたなどのケースです。詳細は、令和2年度補正予算が成立すれば経済産業省等のホームページで公表されます。

なお、令和2年度補正予算4月末には成立する予定。この制度についての相談窓口は「中小企業 金融・給付金相談窓口」になります。

必要書類

1.本人確認書類(法人の場合は法人番号)
2.2019年確定申告書の控え
3.減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問わず)

必要書類は上記になりますが、追加や変更の可能性がありますので、相談時にご確認ください。

中小企業 金融・給付金相談窓口
受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分

次に納税や料金支払いの猶予について紹介します。

納税や料金支払いの猶予

令和2年2月以後の一定期間(1月以上の任意の期間)の売り上げが減少している場合、無担保で延滞税なしに1年間、納税が猶予されます。

前年同期間と比べ収入が20%以上減少したすべての事業者が対象となります。令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する税金で、具体的には、法人税、所得税、消費税などの国税、住民税、固定資産税などの地方税が対象税目です。このほか、社会保険料についても猶予の対象となります。

詳しくは国税庁の税金に関してをチェックしましょう。

電気・ガス代

また、個人や法人の電気・ガス料金についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、料金が未払いになる場合、電気・ガスの供給をストップしないよう国が要請しています。

困った場合は、 経済産業省のページをチェックし、事業者へ連絡をしましょう。

携帯電話大手3社も支払期限の延長を受け付けています。もし、料金の支払いに不安がある方は、契約会社に相談してみることをお勧めします。

納税の猶予というのは、納税を待ってもらっているだけで、いつかは支払わなくてはならないのは確かです。しかし、納税資金等を事業資金や運転資金にまわすことで、なんとかこの急場を乗り越えられるのであれば、活用を検討することをお勧めします。

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