「風俗業」の親はなぜ排除されたのか 問われる「まなざし」、新型コロナ休業補償巡り

当初の不支給要件。「風俗営業等関係者」との記載があった

 【不支給要件】 (1)風俗営業等関係者(2)暴力団員(3)破壊活動防止法の暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している者

 これは新型コロナウイルス感染症拡大に伴う臨時休校のため、仕事を休まざるを得なくなった保護者に対する休業補償支給の「除外規定」だ。(1)の項は最終的に撤回された。風俗業で働く人々が当初は排除されていたことを示している。

休業補償を所管する加藤勝信厚労相=資料、5月2日撮影

 性風俗で働く当事者団体が4月2日、厚生労働省に抗議文を提出したことで、問題が明るみに出た。ツイッター上で瞬く間に拡散され、「職業差別」との批判が相次いだ。同6日には国会で議論され、菅義偉官房長官が除外規定を見直す意向を示した。翌7日には、加藤勝信厚労相が「風俗業も補償対象にする」と明言した。

 特定の業種を公的支援の対象から外すのは一見して分かる差別だ。なぜそんなことが政府によってなされたのか。なぜもっと早く政府を追及することはできなかったのか。当事者団体が声を上げるまで、休業補償の申請が開始されてから約2週間、記者を含めて誰も問題提起しなかった。除外規定は抗議文提出から異例のスピードで撤回されたが、本当に問題は解決されたのだろうか。もやもやした思いが消えず、取材を続けた。(共同通信・三浦ともみ)

 ▽いつも除外

 まず、休業補償を所管する厚労省の担当者に、除外した理由を尋ねると「一般的な雇用関連の助成金から、風俗業を営む事業者は除外されている」との回答だった。確かに、同省のホームページ上の「各雇用関係助成金に共通の要件等」という資料では、受給できない事業主の欄に「性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業」との記述がある。新型コロナでも援用しただけというのが厚労省の言い分で、問題があるとは思っていないような口ぶりだった。

 担当者は「(風俗業は)違法状態の店舗や、暴力団に資金が流れている店舗の存在が過去に問題となり、受給対象から除外されてきた」とも説明した。加藤厚労相も抗議文の提出直後「公的な支援措置の対象とすることが適切なのかどうかということで、そうした基準が設けられてきた」と述べていた。

 次に複数の弁護士にも話を聞いた。するとある弁護士に「職業差別と言い切るのはどうか。性産業に税金を投入することの是非という長年の壮大な議論に発展してしまう」と言われた。 職業差別とシンプルに捉えると、壮大な議論に発展…。問題の根深さの一端に触れたようで戸惑った。根源には一体、何があるのだろう。

 ▽矛盾する法律

十文字学園女子大の片居木英人教授(本人提供)

 答えを求め、ジェンダーの観点から法律を研究する十文字学園女子大の片居木英人教授に取材すると、「売春防止法と風営法が矛盾する形で存在していることに一因がある」と指摘された。

 売春防止法は1958年に全面施行された。対価を得る目的で不特定多数と性交する「売春」を禁止している。売春を「人としての尊厳を害し、性道徳に反するもの」とし、「売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずる」と規定。売春の勧誘や周旋などを処罰対象とする。一方、風営法は48年の制定。風俗店の業態や開業できる地域、営業時間、店の面積などを定めている。事業者は公安委員会の許可を得なくてはいけない。

 矛盾はソープランドで顕在化する。風営法では「浴場業の施設として個室を設け、異性の客に接触する役務を提供」と規定され、従業員と客が「自由恋愛」をしたとの体裁で事実上の売春が行われている。片居木教授は「売春防止法で禁止する一方、風営法で売買春が行われ得る業態を認めている。違法状態が黙認されている現状がある」と説明。その上で「風俗業を営む事業者や従事者を公的資金で支援すると、実質的に売買春を認めることにつながることを国は恐れているのではないか」と解説する。

 太平洋戦争前、家族の借金支払いなど生活苦のため、風俗業に従事する女性が多かった。戦後になり売春防止法ができた一方、政府は「必要悪」として風俗業を残してきた歴史がある。

 法規制をどうすべきかは、さまざまな立場があるという。片居木教授は「暗黙のうちに性の話がタブーとされてきたことで、国内での議論がより進まなくなっている」とも話す。「性のあり方を自己決定する権利である『性的人格権』の観点から、性をサービスとして売ること、買うことについて、私たちはどう考えるか。改めて議論することが必要だ」

 風俗業従事者が休業補償から一時除外されたことについては「風営法の観点からすれば、風俗業は一つの職業と位置付けられる。そこで生きるしかない人たちの生存を断ち切る恐れがあり、政府の対応は問題だった」と断言した。

 ▽同じ働く人

SWASHの要友紀子代表(本人提供)

 性風俗で働く人たちの当事者団体「SWASH」は、「風俗業従事者とその子どもの生存権を守ってほしい」と厚労省に抗議文を提出した。メディアやツイッターでは、シングルマザーとして風俗で働く女性の例も挙げられ、賛同が広がった。 要友紀子代表は除外規定の見直しに安堵する一方、こう疑問を呈す。 「『子ども』『困窮するシングルマザー』といったキーワードがなければ、風俗業従事者に対する職業差別をやめてほしいという私たちの主張が、ここまで広まったでしょうか」

 SWASHは99年に発足した。性風俗で働く人を「セックスワーカー」と呼び、労働者としての権利保障を求めて活動してきた。当事者の意識調査や、性感染症予防など安全な性サービスについて学ぶ機会を提供し、店舗側に対する研修も実施している。セックスワーカーが主体となるこうした活動は、海外では盛んだが、日本では当事者が声を上げることすら困難な現状がある。

 要さんは理由について「社会が風俗業を他の仕事よりも下位に見て、そこで働く人を労働者としての権利が守られる存在だとは見なしてこなかったからだ」と話す。その証拠に、SWASHが「労働」の枠組みで助成金を申請しても、認められたことはなかったという。「相談機関などの支援する側も、『風俗に転落したかわいそうな人を助けよう』という姿勢で接する。当事者が自己決定権を持ち、連帯し、現状を改善する主体となるような支援をしようとしない」

 風俗業で働く人たちをさげすみ、差別する。コロナ禍などの危機の際には、休業補償からの除外のように、命を脅かすような排除につながりかねない。

  要さんによると、過去には、ホテルで性風俗の女性が暴力を振るった男性客を刺殺する事件があったが、「危ない仕事だと認識して働いていた女性の責任」として正当防衛は認められなかった。風俗で働いていたことをばらされるのを恐れ、客や店舗側から性暴力や盗撮、ストーカーなどの被害に遭っても周囲に言えなかったり、たとえ相談しても真剣に取り合ってもらえなかったりするケースも多いという。

 要さんは「働く人の安全と健康が守られるよう労働環境と社会環境が改善されなければ、身体的、精神的、社会的リスクは放置されたままになる」と懸念する。

 国際人権団体「アムネスティ・インターナショナル」も2016年、要さんと同様の警鐘を鳴らしている。 アムネスティは、セックスワーカーが「社会規範からはみ出していると非難され、汚名を着せられたり、犯罪者とみなされたりしている。そのために国家の保護も受けられないような『日陰』の危険な環境で仕事をすることを強いられている」と指摘。ステレオタイプや差別をなくし、平等に法の保護を受けられるよう取り組むことは国家の責務との方針を示している。 今回の休業補償の一件は、この方針とは正反対だったといっていい。

人通り少ない新宿・歌舞伎町=資料、4月7日撮影

 ▽スティグマ

 記者は性風俗で働く人にも話を聞いた。4歳の子どもを一人で育てる20代の女性は、新型コロナの影響で店が閉まり、家賃の支払いも切迫していた。保育所が臨時休園のため、知人に子どもを世話してもらいながら、客と直接連絡を取って会い「対価」を得ている。

 除外規定は撤回されたため、女性も休業補償の対象になるはずだ。だが子どもの保育所の入所手続きを振り返り「役所と関わりたくない。仕事について絶対にばれたくないけど、聞かれるから」と話す。 また、たとえ保育所が休園でも、国の方針で一人親家庭など個別の事情に応じて預かりは継続されるが「あんまり人と関わりたくないので。無理でした」と言葉少なだった。「役所の人は怖い。怒られるような気がして」とも話し、享受する権利のある公的支援を受けることをはなから諦め、自助努力でコロナ禍を乗り切ろうとしていた。

 一連の取材を経て、「風俗で働く人たちに刻まれた『スティグマ(烙印)』」という要さんの言葉が頭に浮かんだ。 「当事者自身も、差別や偏見を内面化している。自分を社会の正規のメンバーだと見なせなくなっている」。こう要さんは言い、続けた。

 「どんな『まなざし』を向けてきたのか、ということを考えるべきです」。 記者自身に突きつけられた問いだと感じている。

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