4月施行の神奈川県税条例に誤り 法改正の解釈誤る

神奈川県庁

 神奈川県は18日、3月に専決処分で改正し4月1日から施行した県県税条例の内容に誤りがあったと発表した。

 ミスがあったのは法人事業税の超過税率に関する規定の部分。電気供給業(発電・小売り)を行っている法人で、資本金が1億円以下のものに適用されるものについて、本来は「100分の1.9425」とすべきを「100分の1.9795」と改正していた。

 該当する法人が過大に申告納付される状態になっているが、開会中の県議会に条例改正案を追加提案し、誤りを修正するとしている。県税制企画課によると、法改正の解釈を誤ったことが原因で、庁内で疑義が生じミスが発覚した。

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