横浜市は、新型コロナウイルス感染拡大で売り上げが減少するなどした市内の商店街や小規模事業者を支援するため、一時金を交付する。商店街は1加盟につき、小規模事業者は条件付きで、それぞれ10万円を支給する。
商店街活動支援事業は市内約300の団体が対象。使途を、衛生用品の購入やテークアウトやデリバリー事業、感染収束後のイベントや割引セールの経費などとしている。22日から6月30日まで、申請を受け付ける。
一方、小規模事業者支援事業は市内に事業所を置き、市から50万円以上500万円以下の融資を受けることが条件。今月25日から来年3月5日まで、申請を受け付ける。市は2600件程度と見込み、上限に達し次第、終了する。
また、ITや健康・ライフサイエンスなど成長分野を取り扱い、創業間もない小規模事業者のスタートアップも支援する。対象は昨年3月2日から今年4月28日までに創業した、市内に本社がある事業者で、賃借料や光熱費などを10万円以上支出していることが条件。今月25日から6月30日まで申請を受け付け、200件に達した時点で締め切る。
問い合わせは次の通り。▽商店街支援=市商業振興課電話045(671)3488▽小規模事業者支援=コールセンター(運用は5月25日から)電話045(225)3725▽スタートアップ支援=委託先事務局電話045(228)9404。