国会議員もデマに惑わされ
新しい歴史教科書をつくる会」が推進する自由社の『新しい歴史教科書』は、文科省による教科書検定で「一発不合格」制度を初めて適用され、抹殺された。今年度行われる教科書採択に教科書をエントリーさせることができなくなったのだから、教科書としての死刑宣告と同じである。
教科書の執筆者グループは、11月5日に「(仮)不合格」を言い渡された後、検定意見405箇所の43%に当たる175箇所についての反論書をつくりあげ、11月25日に提出した。反論書のうち、最低29箇所を「不適切」だったとして当方の反論を認めさえすれば、年度内合格が可能であったのに、文科省はただの1箇所も認めることを拒絶した。
12月25日、文科省が自由社に交付した「反論認否書」の認否欄には、ことごとく「否」の文字が記入されていた。こうして、昨年中に自由社の教科書検定は完了していた。
この一連の経過について、「つくる会」は次のように主張してきた。
文科省の教科書検定は、初めから自由社を「一発不合格」にすることを決めて、そのために検定意見を積み重ねたものの、数が足りないので、こじつけや揚げ足取りによって強引に検定意見を絞り出し、水増しして「一発不合格」の基準となる総ページ数の1.2倍(即ち314ページの自由社教科書の場合は、377箇所以上)となる数にまで積み上げたものだ。
その結果、欠陥箇所は405箇所となった。これは特定の教科書会社を不当に不利に扱った文科官僚による職権濫用であり、不正行為である。従って、今回自由社に対してなされた教科書検定は、全体として「不正検定」である。
「つくる会」側は、さらに100箇所に限定して、検定意見(欠陥箇所)に反論する一書をまとめ、4月28日、飛鳥新社から発行した。藤岡信勝/新しい歴史教科書をつくる会『教科書抹殺 文科省は「つくる会」をこうして狙い撃ちした』(税込み定価1540円)である。
また、自由社は、『検定不合格 新しい歴史教科書』(税込み価格1980円)を市販本として4月28日に発行した。両者を突き合わせることによって、「不正検定」の全体像を知ることができる。なお、市販本では、検定で指摘された誤植などの単純ミス、及び当方で新たに気付いたミスなどは修正しているが、『教科書抹殺』で取り上げた100箇所については、訂正していない。
「つくる会」は今年に入って、2月21日、検定の不正を訴えて事実を公表した。批判された文科官僚は、様々なデマを製造し、国会議員などに吹き込んできた。このような行動を取ったのは、指摘されたことに自らやましいところがあるからである。
しかしながら、彼らのデマは問題の本質をはぐらかす軽視できない悪影響を及ぼしている。国会議員の全てがこのデマに惑わされているというわけではないが、おそらく多くの国会議員は文科官僚の言い分・言い訳をそのまま信じ込み、自由社の教科書は不合格とされても仕方のないほど間違いの多いものだったと思い込んでいるようである。
最近では、保守系言論誌までもがこのデマを真に受けて、驚くべき的外れな議論を展開するという状況になっている。
そこで、以下、文科官僚が自らの保身のために製造し、ばらまいているデマに反撃するために、改めて事実関係を分析して提示し、それが人々のどのような思い見込みや先入見を利用しているかを解剖することとする。
誤字・脱字は29件だけ
「自由社教科書にはあまりにも間違いが多い」というデマは、検定意見の数を根拠にしている。2019年度検定における、中学社会歴史的分野の教科書に対する教科書会社別の検定意見の数を一覧表にすると【図表1】のようになる(検定意見の少ない順に並べ替える)。
なお、不合格教科書については「検定意見」を「欠陥箇所」と言い換えることになっているが、煩雑なので、以下、「検定意見」で一貫させる。
自由社に対する検定意見の数が突出して多いことは歴然としている。自由社の教科書に付けられた検定意見405件は、検定意見総数733件のうちの55%にのぼる。
おそらく、これだけを見れば、普通の人は「自由社はなんて間違いだらけの杜撰な教科書をつくっているんだろう。これじゃあ、落とされても仕方がない」と思うはずである。検定に関与した文科官僚も、このデータを持ち回って、大臣や与党の政治家たちに、「自由社の不合格は仕方がなかったのです」と説明して回っている。
しかし、始めに結論を言えば、「検定意見」の数の多さは「間違い」の多さを意味しない。両者は全く別のことなのである。(論証はあとでおこなう)
「自由社教科書は間違いだらけ」という印象操作は絶大な効果を挙げている。2020年3月10日、参議院文教科学委員会で日本維新の会の松沢成文議員は、自由社の「一発不合格」について、萩生田光一文部科学大臣に質問した。やりとりの中で、文科大臣は、次のように発言している。
「誤字や誤植とおっしゃいますけれども、やっぱりどこの会社も、申請段階で、もう本当に目を皿にして、そういうことのないように、子供たちが使う教科書をつくるがゆえに、誤字脱字や誤植がないように努力していることも、私は一定必要なんだと思います」
ご覧のとおり、文科大臣は官僚から、まさに上に述べた通りの説明を受け、それを信じ込んでいるのである。ここで文科大臣が語っていることの裏側の意味は、「自由社は誤字・誤植・脱字をチェックもせず、杜撰極まりない教科書なのだ、だから一発不合格は当然なのだ」という事実認識である。
この文科大臣の事実認識は正しいか?
明白な誤りである。次のデータが一発でその誤りを実証する。
文科省の教科書検定において、個々の「検定意見」は「教科書検定基準」(正式名称は、「義務教育諸学校教科用図書検定基準」という)のどれかの項目に根拠をもつ。検定意見の表の右端には「検定基準」という欄が設けられており、2-(1)、3-(4)などと書かれている。これは、個々の検定意見の根拠となる検定基準の項目を示している。
例えば、3-(2)は「図書の内容に、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字がないこと。」となっている。もし、萩生田文科大臣の言うとおりなら、405箇所の検定意見について「検定基準」欄に3-(2)と書かれているものが何件あるかを調べればよい。
そういう観点から自由社に付けられた検定意見405件を分類すると、次の【図表2】のようになる。
萩生田文科大臣の発言から伺える「自由社は誤記・誤植だらけ」というイメージに全く反して、誤字・脱字はわずか29件に過ぎない。文科大臣の発言は事実に合致せず、その事実認識は明白な誤りである。
その他、単純な項目を見てゆくと、漢字表記の適切15件、誤り・不正確が59件で、誤り・不正確という指摘の中には、反論書で反論したものもあり、そのすべてが妥当なわけではない。
重要なことは、これらの単純ミスをいくら足し合わせても「一発不合格」ラインである377箇には到底到達しないということである。「自由社は誤記・誤植の校正すらしていない杜撰な教科書である」とイメージ操作は完全なデマなのである。
「誤解するおそれ」という検定基準のデタラメさ
そこで、なぜ合計405件もの検定意見に膨れあがったのかといえば、偏に「理解し難い・誤解するおそれ」という項目を根拠とした指摘の膨大な数によるといえる。この項目が適用された検定意見の数は、405件中292件に達し、実に全体の72.1%を占めているのである。
3-(3)という整理番号で呼ばれるこの項目の全文は次の通りである。
「図書の内容に、児童又は生徒がその意味を理解し難い表現や、誤解するおそれのある表現はないこと。」
しかし、この条文は極めてくせもので、重大な欠陥を有している。もし、教科書調査官が自分の指摘に自信があるならば、3-(3)ではなく、3-(1)の「誤り」や「不正確」の項目を使うはずである。自信がないから、3-(3)に頼るのである。
「誤り」「不正確」ならば、客観的な基準があるから、争いの余地が少ない。これに比して、3-(3)では、「生徒」、「誤解」、「おそれ」、「表現」という4つのクッションがおかれている。この項目の含む問題点を解明してみよう。
まず、「生徒」が誤解するというが、本当に生徒が教科書調査官の指摘通りの誤解をするのかどうか、何か実証的なデータや教師による実践記?などの証拠があるのかといえば、そんなものはあるはずがない。単に教科書調査官がそう思うというに過ぎない。自分の単なる思い込みを「生徒」になすりつけ、生徒を隠れ蓑にして主張しているのである。
もし、教科書執筆者の側が「誤解しない」と主張したら、どういう方法で決めるのか。「する・しない」の水掛け論になるのがオチである。そこで、教科書調査官の方は権力をもっているから強制できるという次第になっている。ことを決するのは、真理がどちらにあるかではなく、権力がどちらにあるかである。これは極めて不当なことだ。
次に、「誤解」とは、何を基準にするのかということである。
これは結局、正解を教科書調査官が決めていて、それと違う読み方をされるかも知れないから欠陥だ、と言っているにすぎない。しかも、ご丁寧に「おそれ」という言葉までつけている。「誤解するおそれ」と言えば、どんな文章でも誤解するおそれはあることになろう。だから、教科書調査官はやりたい放題である。
さらに締めくくりは「表現」である。事実がどうかよりも、表現の仕方を問題にする。もうこうなったら、何でもありの世界だ。
要するに、405件のうちの72%を占めているのは、教科書調査官の恣意や思い込み、私見、イデオロギーまでも忍び込ませることのできる悪名高い項目を悪用して絞り出された可能性のあるものなのである。
仮に、この項目による検定意見292件を405件から引き算すれば113件となり、学び舎の144件を下回るのである。
「誤解するおそれ」を連発する教科書調査官
教科書調査官がいかに3-(3)を便利な道具にしているかは、教科書調査官自身の証言からも明らかだ。
元教科書調査官の新保良明氏(世界史)は、2016年3月19日に開かれた公開シンポジウム「高校世界史教科書の記述を考える」において次のように発言した。
私の場合は、もうやめてしまったから言いますけれども、「誤解するおそれ」を多用しました。これなら嫌がられないからです。つまり、その執筆者の先生の言わんとすることはわかるのですけれども、でも、この書きぶりだと、生徒はこういう風に誤解するかもしれませんね、だからちょっと修正を加えていただけませんか、その趣旨がずばり伝わるように変えてくださいという修正要求のために、「誤解するおそれ」を用いました
ここでは慇懃無礼な言い方をしているが、新保氏は上の発言の直後に、
ここで確認しておきたいのは「検定意見」とは「行政命令」であるという事実です。これはかなり厳しい処分を意味します。というのも、検定意見箇所を修正しない限り、教科書として発行することを文科省は許さないということですから。つまり、何が何でも直せという意味で、検定意見というのは極めて重い内容を持っていると言えます。
と発言している。いかに猫なで声であろうと、国家権力による強制力を伴っていることに変わりはない。しかし、それなら、何度も言うように、教科書調査官の恣意や思い込みに生殺与奪の権力を与えることは許されない。
だから、検定意見は客観敵に見て明らかな誤りを指摘することに限定されるべきもので、3-(3)のような検定基準を設けることは、必然的に思想検定(事実上の検閲)をもたらす間違った制度であるということになる。
1986年、ほぼ検定が終了し合格の形式上の最終決定を3日後に控えていた高校日本史の教科書が、朝日新聞の報道によって「復古調の日本史教科書」との烙印を捺され、文部省(当時)のどの規則にもない超法規的な検定を4度にもわたって受けさせられる、という出来事があった。新編日本史追加検定事件である。
しかし、当時は、検定意見の全てが強制力のあるものではなかった。「修正意見」(A意見)と「改善意見」(B意見)の区別があり、前者は従わなければ教科書の発行が出来ない強制力をもっていたが、後者は教科書会社が従っても従わなくてもよい参考意見どでも言うべき性格のものであった。
それが、現行制度では、全ての検定意見に強制力を持たせてしまった。さらに、「一発不合格」制度と組み合わされることで、今や教科書調査官がもつ実質的な権力は、検定史上空前の強大なものとなったのである。
以上のことから、「誤解するおそれ」を含む3-(3)の項目は検定基準から削除すべきである。もし、残す場合は、その項目は強制力のない、「改善意見」という位置づけにすべきである。
「新しい歴史教科書をつくる会」は歴史教科書の他に公民教科書の作成にも関与している。こちらのほうは、文科省の執拗な嫌がらせをかいくぐって、3月24日、検定に合格した。その後、極めて興味深い事実が判明した。公民教科書においても、「誤解するおそれ」の検定項目による意見が70%だったのである。
この事実をどう見るか。これは決して偶然ではないと私は考える。おそらく、教科書調査官の側に、この項目に過剰に依存することにはやましいところがあり、あまりに多用すると(すでにしているが)、不自然さがバレてしまうことを恐れて、7割程度にとどめるというガイドラインを内々につくっていると推測する。
いずれにせよ、教科書検定制度の改革は教育の正常化のために急務である。