LATAM航空、米裁判所に破産法の適用を申請

LATAMエアライングループとチリ、ペルー、コロンビア、エクアドル、アメリカの関連会社は5月26日、アメリカ連邦破産法第11条(チャプター11)の適用を申請した。

航空便の運航は継続し、すでに予約済みの航空券やマイル、バウチャーは利用できる。アルゼンチン、ブラジル、パラグアイの関連会社は申請に含まれていない。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴うもので、債権者をはじめとするステークホルダーと協力し、債務の削減などにより、事業の継続と転換を図るとしている。つなぎ融資として、クエトグループとカタール航空から、9億米ドルを調達した。

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