診療報酬を概算前払い 5月分の一部 資金繰り対策で 申請5日まで

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で経営が悪化し、福祉医療機構などからの融資を必要とする医療機関の資金繰り対策として、厚生労働省は5月分の診療報酬の一部を4月分と加えて6月下旬に概算前払いする。社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会(国保連)にそれぞれ申請が必要で、期限は5日まで。長崎県国保連などが活用を呼び掛けている。
 県国保連によると、対象となるのは新型コロナの影響で経営が悪化した歯科を含む医療機関、薬局、訪問看護ステーション。申請はホームページ上にある所定の様式に記入し、郵送で提出する。県国保連は「不明な点があれば気軽に相談してほしい」としている。
 問い合わせは県国保連業務管理課管理調整班(電095.826.7292)。

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