「オーナー商法」で破産したジャパンライフ 一般債権者へ配当可能性が浮上

 高齢者を中心に約7,400人の被害者を巻き込み、2018年3月、東京地裁から破産開始決定を受けた「オーナー商法」のジャパンライフ(株)(TSR企業コード:291624898、元会長: 山口隆祥氏)。第4回債権者集会が6月10日、都内で開催され、初めて一般債権者へ配当の見込みが生じたことが明らかになった。新型コロナウイルス感染防止のため、集会は会場の席数を大幅に減らして開かれ、山口元会長は3回連続で欠席した。
 債権者や関係者への取材によると、第4回債権者集会で「一般債権者に配当の可能性が出てきた」と説明があったという。ジャパンライフが所有する不動産の売却、売掛金の回収、税金関連の回収も浮上している。
被害弁護団は、オーナー商法は実態がなく、取引は無効と主張。一般債権者がジャパンライフとの契約を解除すると、ジャパンライフが納付した消費税が税務当局から還付される可能性が出てくる。1契約あたり5%や8%の消費税率分が還付され、ジャパンライフの資産に組み込まれると配当の可能性や配当額が高まるとみている。
 第3回債権者集会まで破産管財人が換価を進めていたが、回収資産が税金などの公租公課や労働債権に必要な約8億円を上回らず、一般債権者への配当は難しいとみられていた。
 ジャパンライフの政治家やマスコミへの献金問題や、「桜を見る会」に山口元会長が招待されている。さらに2019年4月、警視庁や愛知県警など6都県の合同捜査本部が特定商取引法違反の疑いで捜査しており、「捜査は最終段階に近い」(関係者)とみられる。

ジャパンライフの山口元会長

‌ジャパンライフの山口元会長

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2020年6月11日号掲載予定「SPOT情報」を再編集)

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