日本郵便格差訴訟 会社側は争う姿勢 長崎地裁で初弁論

 同じ仕事をしているにもかかわらず正社員と待遇に格差があるのは不当として、日本郵便に勤務する長崎市の非正規社員4人が同社に手当などの差額計約260万円を求めた訴訟の第1回口頭弁論が23日、長崎地裁(天川博義裁判長)であった。会社側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
 同社の非正規社員約150人が東京、札幌、福岡など7地裁で集団訴訟を起こしている。長崎地裁には2月に提訴した。
 長崎地裁の原告4人は集配業務などを担当。訴状などによると、正社員に支給される住居手当が支給されないなど、労働条件に相違があるのは労働契約法に反すると主張し、2016年7月分から17年3月分までの差額を求めている。
 弁論では原告の一人、原田芳博さん(58)が「(正社員と非正規社員は)配達の時間や仕事量に差はない」とした上で、祝日や有給の病気休暇の扱いには格差があると指摘。「格差を設けるのは労働者をいかに安いコストで働かせるかに目的があるからだ。憤りを感じる」と陳述した。支援者は弁論前に同地裁前で集会を開き、待遇改善を訴えた。


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