【東京都知事選2020】選挙のお手伝い、SNSのシェア、これって違反‥?クイズ!!みなさんは何問わかる?

過去最多の22人が立候補している東京都知事選が18日に告示され1週間。

気になる候補の動きをSNSでシェアしたり、知り合いが選挙ボランティアに参加しているらしいという情報が入ってきたり、選挙を身近に感じている方もいらっしゃるのでは?

でも、選挙に関するルールってよくわからない。そこで今回は、これってもしかして違反になるの?という疑問をクイズ形式でお答えします!

あなたは何問正解できますか?

これって法律違反になる?ならない?クイズ!!【選挙ドットコム顧問:小島 勇人氏監修】

(下記の問題はすべて、「今回の東京都知事選の選挙期間中」の設定とします)

Q1:公設ポスター掲示場への候補者のポスター貼りをして、アルバイト代として「1日1万円」をもらった。これって法律違反になる?ならない?

→原則として違反にならない。選挙運動にかかわる人は原則として無報酬と決められていますが、例外として支払える選挙運動に当たらない「労務行為」があります。

労務行為に名を借りて選挙運動を行うことはできませんが、公営ポスター掲示場へのポスター貼りや、はがきの宛名書き、演説会の会場設営、清掃などの労務行為に当たる仕事であれば、所定額以内の報酬をもらうことができます。

(労務者の報酬の基本額は1日10,000円までですが、これ以外に1日につき残業代として5000円まで支払うことが可能です)。

Q2:ある候補者の選挙事務所でシール貼りをして「1日5,000円」をもらった。これって法律違反になる?ならない?

→原則として違反にならない。シールを貼るという単純作業であれば労務行為に当たると考えられ、Q1と同様に労務行為に当たります。

Q3:候補者の街頭演説のときに、スタッフとしてビラ配りをして「1日1万円」をもらった。これって法律違反になる?ならない?

→違反になる。Q1,2で解説したとおり、選挙運動は原則として無報酬でなければなりません。この場合、報酬の支払える「例外」には当てはまりません。

Q4:候補者の選挙事務所で、有権者に電話をかけて投票依頼をし、時給1000円もらった。これって法律違反になる?ならない?

→違反になる。電話による選挙運動自体は禁止されてはいませんが、Q1,2で解説したとおり、選挙運動は原則として無報酬でなければならず、この場合も「例外」に当てはまりません。

Q5:候補者の選挙事務所で電話応対をするスタッフとして働き時給1000円をもらった。これって法律違反になる?ならない?

→違反になる。いろいろな内容の電話がかかってきますので、判断力を要するため、一般的に電話対応は単純な労務提供とは言えず、Q1,2で解説した通り、選挙運動は原則として無報酬により対応すべきで、この場合「例外」に当てはまりません。

Q6:候補者の選挙カーに乗って「ウグイス嬢」をして「1日1万円」をもらった。これって法律違反になる?ならない?

→違反にならない。原則として無報酬の選挙運動ですが、例外としてあらかじめ都選管に届出ることにより、車上運動員(ウグイス嬢など)・手話通訳者・要約筆記者は一定の人数以内であれば、1日15,000円以内の報酬の支払いが可能です。(3万円支払って領収書を2枚に分けても違反です)

Q7:選挙事務所でボランティアをしているときに、事務所の責任者から「お弁当」を出されて食べた。これって法律違反になる?ならない?

→原則として違反にならない。選挙運動員と労務者には一定の個数のお弁当(1食につき1000円まで、1日3000円まで)を出すことはできます。

なお、労務者にお弁当を提供した時は、報酬からそのお弁当の実費額を差し引いて支給しなくてはなりません。

ちなみに選挙運動に関する飲食物の提供は基本はNGですが、一般的なお茶とおせんべいなどのお菓子程度ならOK。ただし、ケーキや羊羹などの少し「高級そう」なお菓子はNGです!

Q8:友だちとランチをしているときに、応援している候補者に投票して!とお願いして、ランチをおごった。これって法律違反になる?ならない?

→買収行為として違反になる場合があります。

Q9:Twitterで応援している候補者に投票をして欲しいとツイートした。これって法律違反になる?ならない?

→違反にならない。H25年の公職選挙法改正で、インターネットを活用した選挙運動が解禁となりました。ただし、メールでの投票依頼はNGです。ウェブサイトであるSNSに当たるFacebookのメッセンジャー、LINEはOK!

Q10:TikTokで応援している候補者に投票をして欲しいと投稿した。これって法律違反になる?ならない?

→違反にならない。Q9と同じ。

Q11:候補者の選挙用ホームページをスクショして、Twitterで投稿した。これって法律違反になる?ならない?

→違反にならない。ただし、印刷して配るのは選挙違反の「文書の頒布」となり、NGです。

 

いかがでしたか?
「これをやると違反になる!」という嘘の情報も出回っていますが、意外と個人がネット上などでできる選挙活動の幅は広いです。
確かな情報をもとに、過度に違反を恐れず、候補者を応援して選挙を盛り上げていきましょう!

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