パート社員として勤務する大阪府の不動産会社で、ヘイトスピーチに当たる民族差別的な文書を配布され精神的苦痛を受けたとして、在日韓国人の50代女性が同社と男性会長(74)に計3300万円を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は2日、計110万円の支払いを命じた。
職場で差別文書に賠償命令 在日韓国女性が勝訴、大阪
- Published
- 2020/07/02 21:04 (JST)
- Updated
- 2020/07/03 08:45 (JST)
パート社員として勤務する大阪府の不動産会社で、ヘイトスピーチに当たる民族差別的な文書を配布され精神的苦痛を受けたとして、在日韓国人の50代女性が同社と男性会長(74)に計3300万円を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は2日、計110万円の支払いを命じた。
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