うがい薬転売はNG!フリマの出品禁止物は知らないと法的に処罰される物も

大阪府知事が、ポビドンヨードを含むうがい薬の新型コロナウイルスへの効果に言及したことで、うがい薬が一瞬にして店頭からなくなったことは記憶に新しいと思います。そしてフリマアプリなどで転売が始まり、以前起こったトイレットペーパーや消毒液、そしてマスクの転売を思い出した人も少なくないでしょう。その後、うがい薬に関しては効果が明確ではないとして厚生労働省からもはっきりとしたことは発表されていません。

本当に一時的なことだったのだなと今では思うのですが、うがい薬がフリマなどで転売されたことに関しては、大きな課題が残ったと考えています。


そもそもうがい薬は出品禁止物

今回話題となったうがい薬は医薬品として扱われています。メルカリやラクマ、PayPayフリマなどのフリマアプリでは、そもそも医薬品を出品禁止物としているので、出品ができません。

ということは、今回のフリマ出品に関しては、ガイドライン違反ということになります。そのため運営側から出品が削除されたり、それでも何度も繰り返すようならばアカウント停止などのペナルティーが科される可能性もあったはずです。出品する側としては、うがい薬が医薬品とわかっていなかった(ただしパッケージには明確に医薬品の文字があります)のかもしれませんし、さらにフリマアプリでは医薬品が出品禁止物になっていると知らなかったとも考えられます。化粧品と同じような感覚だったのかもしれません。

フリマに出品されているものの中には、ガイドライン違反とは知らずに出品されているものがあるかもしれません。そもそも出品してはいけないものだと知らないケースも多く、「危うく出品するところだった!」ということもあるかもしれませんね。

肥料を出品したら書類送検に!?

最近では肥料をフリマアプリに出品したら書類送検になったという、衝撃的なニュースがありました。

肥料を勝手に売ってしまうと肥料取締法違反になります。例えば灰なら安全そうだし売ってもいいだろうと思えてしまうかもしれませんが、灰を肥料とみなして草木灰として勝手に売ることはできません。灰や化学肥料を売る場合には、都道府県知事への届出が必要になるのです。他にも農薬も都道府県知事への届出が必要で、これをしないと農薬取締法違反となります。農薬などの薬となると、なんとなく「売っていいのかな?」と思うのですが、肥料はホームセンターでも簡単に買えるので、ここまで厳しいとは思っていない人も少なくないでしょう。だからこそ注意が必要ですね。

自作の化粧品も出品してはいけない

コスメ系のアイテムはフリマアプリでも人気ですが、これは基本的には市販されている化粧品ということになります。許認可がない人が自分で作った化粧品や化粧品の小分け販売、個人的に輸入した化粧品などは出品禁止物に指定されています。許認可がない状態で化粧品を作ると医薬品医療機器等法(薬機法)に触れることになります。もしかしたら肌が弱くて自分に合う化粧品を作っている人もいるかもしれませんよね。でもそれを許可なく販売してはいけないということです。

サプリメントもグレーゾーンのケースがある

またサプリメントに関しても、出品するときにはかなり慎重になった方がいいでしょう。サプリメントに含まれる成分によっては、医薬品医療機器等法に触れてしまう可能性があるからです。ちなみに含まれる成分が医薬品になる場合には、当然出品はできません。また海外並行輸入品のサプリメントも出品禁止です。サプリメントに関しては、仮に出品が可能だとしても、表記の仕方にも注意が必要でしょう。「必ず治る」「絶対に良くなる」などと書くのはNGです。

一般的な感覚として薬に近いような商品だったり、人体に影響を及ぼす商品などは、出品を控えた方が無難だと言えます。もしどうしても出品をしたいのであれば、一度事務局に問い合わせてみましょう。もしかしたら出品が可能かもしれません。

出品禁止物を見つけたら事務局に通報

また残念ながら出品禁止物になっている物が出品されていたら、コメント欄には何も書かずに事務局に通報するようにします。コメントを書いてしまうとそこで喧嘩になることもありますし、出品者が逃げてしまう可能性があります。ここは事務局に通報をして、事務局から何らかの対処をしてもらった方がいいでしょう。

フリマアプリを健全な市場にしてくためには、運営側だけではなかなか間に合いません。ユーザーも事前に理解することで、より安全で健全な市場になっていくでしょう。

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