Go To トラベル事務局、宿泊施設に本人確認厳格化を要請

Go To トラベル事務局は、「Go To トラベルキャンペーン」の利用者の本人確認の徹底を、旅行業者・宿泊事業者に要請した。

宿泊施設では、宿泊者全員の本人確認を求める。事務局によれば、本人確認に必要な書類は次の通り。

1点で本人確認書類として認められるもの

1枚で氏名及び住所、写真が確認できる書類

例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書など

書類を持っていない場合

①を2つ、または、①を1つ及び②を1つの組み合わせであれば、氏名及び住所が確認できる書類として提示可能

①:健康保険等被保険者証(いわゆる保険証)、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書等

②:学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等

中学生以下の子供で、上記書類が揃わない場合、本人の健康保険証と、法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券等)で代用を可能とする。

なお、宿泊者が本人確認書類を持参していない場合、後日、郵送等宿泊事業者において別途定める手段にて提出するよう依頼するよう求める。

これらの取り扱いは受注型企画旅行(団体旅行)では対象外。一方、募集型企画旅行(個人のパックツアーなど)では、宿泊施設での本人確認などを求める。

宿泊後などに東京都在住であることが明らかになった場合には、返還請求の対象となる。また、給付金の不正受給は詐欺罪に該当する可能性があるとしている。

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