スティーブン・エプステイン弁護士に聞く②動物がもたらすけが

今月のテーマ:事故に遭ったら

人がもたらす事故だけが、日常生活のけがの原因ではない。動物によってけがを負った場合、たとえ意思疎通が難しくとも、補償を請求できることがある。専門家が詳しく解説。

Q. けがの原因が人でない場合でも、補償金を請求することができるのでしょうか?


A.

動物に襲われることで、強い痛みを伴うけがをする恐れがあります。襲われた体験そのものが強いトラウマになることもあるでしょう。たとえ小型犬でも、襲われれば大きなけがにつながります。

もし動物に襲われたことでけがをした場合は、けがやその他の損害に対して、補償を受け取ることができるかもしれません。

動物が人にけがを負わせるケースはいくつかあります。裁判所において最も多く取り扱われるケースは、突然犬にかみつかれる事故。あるいは、馬が突然跳ねて落馬するといった、動物に攻撃の意思がない状態でけがを負う事故です。

ペットの犬にかまれた場合、飼い主、あるいはそのペットをコントロールしている人に、補償を求めて訴えることができます。

Q. 他人のペットにけがを負わされた場合は、どんなペットでも補償金を請求できますか?


A.

基本的な条件として、①けがの原因となった動物が、凶暴な振る舞いをしたという記録がある ②その動物を世話する人物が予防策を講じることを怠った、のどちらかが当てはまると、勝訴の可能性は高くなります。

ピットブルといった特定の犬種は、ニューヨーク州の法令に基づき、自動的に「危険な動物」と考えられます。つまり、ピットブルにかまれた場合は、その犬の凶暴性を示す記録や飼い主の行動について、証明の提示は必要ありません。

あまり一般的ではありませんが、中には、猿などの野生動物がペットとして飼われているケースがあります。もしその動物が人を襲った場合、飼い主は刑事訴訟の対象となり、裁判所でけがに対する補償を求められます。

この場合も、その動物のこれまでの凶暴性や、飼い主の行動の正当性は、裁判で問われません。

Q. 襲う意思がなかった動物に、けがを負わされた場合はどうなりますか?


A.

過去の類似した記録が引き合いに出されます。

あなたが乗馬のレッスンを受けていたとします。そのレッスン中、馬が飛び跳ねたことで落馬した場合、たとえ馬に襲撃の意思がなくとも、けがを負ったことに変わりはありません。

しかし、この場合は、その馬が過去にも飛び跳ねたた、あるい凶暴な振る舞いをしたことによって、乗馬中の人を振り落としたことがあったことを証明しないと、補償金を求めることは難しくなります。

もし過去の事件性が認められた場合は、馬の所有主がけがの責任を負うことになります。過去に馬が危険な振る舞いをしたことを認知していながらも、他人を乗馬させる許可を出していたという事実が問題視されるからです。

自動車事故と同じく、けがを負ってから訴訟を行うまでの猶予期間は、最短で30日、最長で数年と定められています。

もし動物によってけがを負わされた場合は、可能な限り速やかに、経験豊富な弁護士に相談してください。弁護士が慎重な調査を行い、補償金請求の手伝いをします。

〈おことわり〉

当社は、掲載記事の内容に関して、一切責任を置いかねます。詳細は各専門家にご相談ください。

スティーブン・エプステイン弁護士

ニューヨーク州認定弁護士。 ブランダイス大学、ニューヨーク大学ロースクール卒業。 全種事故を中心に、当地で20年以上の実績を持つ。 その他の取り扱いは、民事訴訟、会社法(設立、契約)、家庭法(離婚)など。 コロナ禍の現在も相談受付中。

Steven W. Epstein, ESQ

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