十八・親和銀合併 何が変わる? 通帳利用、取引に一時制約 口座受取、新名称伝えて

十八親和銀行発足に伴う主な変更の有無

 ふくおかフィナンシャルグループ(FFG、福岡市)傘下の十八銀行(長崎市)と親和銀行(佐世保市)が10月1日に合併し、新たに「十八親和銀行」が発足する。来年1月4日にはシステム統合を控えており、それぞれの節目に利用方法が変わったり、手続きが必要になったりする。主な留意点を紹介する。

本店、店舗

 長崎市銅座町の十八本店を新銀行の本店とし、佐世保市島瀬町の親和本店には佐世保本部や佐世保本店営業部などを置く。
 全182店のうち名称が重複する44店(十八20、親和24)を改称する。原則どちらか一方に「中央」の表記を入れる。例えば、旧十八の佐世保支店は「佐世保中央支店」となる。
 さらに来年5月以降、68店の移転・統合に着手する。同じ建物に複数の店が入る「店舗内店舗方式」を採用し、使わなくなる建物と統合先の建物との距離は「車で10分圏内」を基準とした。22年3月までに段階的に114店体制へとスリム化する予定。佐世保中央支店の場合、佐世保本店営業部(現在の親和本店営業部)内に移る。

システム

 合併後も旧十八と旧親和のシステムが異なるため、12月30日までは幾つかのサービスに制約がある。同31日~来年1月3日は例年通り窓口を閉めると同時に、統合作業のため現金自動預払機(ATM)などのオンラインサービスも休止する。このため年末年始の4日間に必要な現金は事前に引き出しておきたい。1月4日の営業再開日に、旧親和のシステムに一本化する。これに伴い旧十八の商品やサービスが変わる。

通帳、キャッシュカード

 現在の通帳やキャッシュカードは合併後も今まで通り使える。ただし通帳は12月30日まで制約がある。旧十八で発行した通帳は旧十八の店舗やATMでしか使えない。同様に、旧親和の通帳も旧親和の店舗やATMだけだ。
 新銀行の通帳に切り替えたい場合、旧親和の通帳であれば、10月1日から旧親和の窓口や繰越機で可能。一方、旧十八の通帳は1月4日まで待たなければならない。さらに、旧十八の通帳は同日以降、入出金などに機能が限られ、振り込みなどができなくなるため、早めに新銀行の通帳に切り替えた方がいい。旧親和の通帳は同日以降も引き続き利用できる。

相互利用

 融資やローンなど各種取引における相互利用も、12月30日まで制約がある。旧十八の取引を旧親和の店舗やATMで行うことはできず、その逆も同じだ。

口座番号、自動引き落とし

 普通預金や当座預金などの口座番号は変わらない。1月4日以降、旧十八の総合口座定期預金など一部の口座番号が変わるが、手続きはしなくてよい。旧十八、旧親和の両方の普通預金口座を持っていても、新銀行が口座を一本化することはないので、どちらか一方を解約する必要はない。
 公共料金やクレジットカードなど各種料金の自動引き落としも手続き不要だが、10月1日以降新たに口座振替を申し込む際は新銀行の店名となる。

給与・年金の受け取り

 給与や家賃収入などを口座振り込みで受け取っている人は、勤務先や取引先などの振込依頼人に新しい銀行名や店名を伝えなければならない。ただ、生活保護費や児童手当などの公的手当や主な年金は変更の連絡・手続きの必要はない。該当する機関や団体は銀行ホームページに順次掲載するが、不安なら振込依頼人にそれぞれ確認した方がいい。

振り込み

 10月1日以降、旧銀行名や旧店名で振り込まれたり、自分が誤って振り込んだりした場合、12月30日までは自動で新銀行名や新店名に読み替えて入金される。受取人はこの期間中に、振込依頼人に変更を伝えておく。

手数料

 10月1日、主に旧十八の手数料を一部改定する。例えば、旧十八の窓口で3万円未満を同一店舗宛てに振り込むなら、現在は220円だが、330円に引き上げる。旧十八のATMで現金3万円未満を本支店宛てに振り込む場合も現在は220円だが、これは逆に110円に引き下げる。
 その後も手数料は旧十八と旧親和で異なる場合があり、1月4日にも改定を予定している。

 


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