首都高爆走の西武・佐藤龍世に懲役3か月、執行猶予2年の判決「深く反省」

西武・佐藤龍世【写真:荒川祐史】

西武球団が判決内容を発表、無期限の対外試合出場禁止などの処分を当面の間継続

西武は8日、4月に首都高速道路中央環状線山手トンネル内を法定速度を大幅に超過する速度で走行したとして、起訴されていた佐藤龍世内野手が東京地方裁判所において、懲役3か月、執行猶予2年と判決が言い渡されたと発表した。

佐藤は自粛期間中の4月12日に法定速度(時速60キロ)の首都高速道路中央環状線山手トンネル内を、89キロ超の149キロで走行し、道路交通法違反の罪に問われていた。この日、判決が言い渡された。球団はこの判決を受け、無期限の対外試合出場禁止及びユニホーム着用禁止の処分を当面の間継続するとした。

判決を受けて佐藤は球団を通じて「この度の違反行為は、自らの甘さが招いたことであり、多くの方の信頼と期待を裏切ることとなり、深く反省しております。本日の判決については、大変重く受け止めており、二度とこのようなことを起こさないよう十分に注意いたします。自分が今後できることは、支えてくださっている関係の方々や期待してくださっている多くのライオンズファンの皆さまに対し、グラウンドで結果を残すことだと考えております。その日に向けて、精一杯、練習に励みたいと思います。この度は大変申し訳ございませんでした」とコメントを発表した。(Full-Count編集部)

© 株式会社Creative2