しつこい不動産投資の勧誘電話を確実に撃退できる断り方とは?契約してしまった場合の対処法も併せて紹介

不動産投資やマンション経営の勧誘電話に、悩まされる人が増えています。何度断っても電話がかかってくるとストレスも溜まります。そんな時、営業マンを撃退できる断り方を知っておけば、しつこい勧誘電話をピタリと止めることが可能です。この記事では、不動産投資の勧誘電話を撃退するための断り方、さらに契約してしまった場合の対処方法も併せて紹介します。

不動産投資業者がしつこく営業電話をしてくる理由とは

そもそも、不動産投資業者はなぜしつこく電話をかけてくるのか気になるものです。電話を受ける身としては、不動産投資に興味ない人へ営業電話をかけたところで、いい反応が返ってくるわけがない、と感じるのが正直なところでしょう。まずは、不動産投資業者がしつこく営業電話をかけてくる理由を紹介します。

訪問営業よりも効率がよく、コストがかからない

不動産投資業者がしつこく営業電話をしてくる理由は、「効率の良さ」と「コストの低さ」です。不動産投資業者が、1件1件に訪問営業すると、移動時間において非効率です。長い移動時間をかけても、実際に話を聞いてくれる人はごくわずかなので、訪問営業を選ぶ不動産投資業者はほとんどいません。

一方、電話営業は訪問営業とは異なり、移動時間は不要です。個人情報のリストがあれば、電話をかけるだけで営業できるので効率よく勧誘できます。仮にまともに話を聞いてもらえないまま電話を切られたとしても、すぐに別の人へ電話営業すればいいので、移動や道の確認など無駄な時間が発生しません。

そのうえ、電話営業なら移動のための交通費もかかりません。電話代を考慮しても、電話営業のほうがコストがかかりません。効率の良さとコストの低さから、不動産投資業者は電話営業が一般的です。

何度も勧誘電話があるなら、個人情報が洩れている可能性も

「断っても何度も営業電話がかかってくる」という場合は、個人情報の漏洩が考えられます。個人情報は、「サービスの利用」「商品の購入」「会員登録」「第三者による流出」など、さまざまな理由で洩れています。何らかの方法で入手した個人情報を、不動産投資会社が使用している可能性があります。

個人情報漏洩のほかにも、個人情報を売買する業者から不動産投資会社がリストを購入しているケースもあります。国内には「名簿業者」と呼ばれる個人情報売買業者が存在し、名前や電話番号、住所などの個人情報を取り扱っています。不動産投資業者にとっては、名簿業者から個人情報を買い取り、リストに沿って電話営業したほうが効率的です。

名簿業者というビジネスは違法ではありません。一定の条件を満たした名簿であれば合法なので、個人情報を売買していたとしても、罪に問われることはありません。何度も勧誘電話があるときには、個人情報が第三者に漏れている可能性があります。

対面するよりも強気でセールスができる

不動産投資業者の営業電話がしつこい原因は、強気でセールスしやすいことが挙げられます。お客さんを目の前にする対面営業は、相手の顔色を伺う必要があります。営業マンとしても、お客さんの機嫌を損ねてトラブルになるのは避けたいところです。とはいえ、本来契約をとるのが難しい「不動産投資」は、相手の顔色を伺っているようでは売れません。

電話営業なら、相手の顔色をうかがう必要はありません。トラブルになりそうになったり、契約が見込めないと思えば、電話を切るだけです。金額の高いものは、控えめにセールスするよりも、強気でセールスしたほうが契約できる可能性が高まります。強気で営業しやすい「電話勧誘」が、不動産投資業者の営業方法として選ばれます。

営業マンに過度なノルマがある

不動産投資業者の多くの営業マンには、厳しいノルマが課せられています。必死で営業しなければノルマを達成できないことから、何度もしつこく電話をかけています。ブラック業者であれば、「ノルマを達成しなければ仕事が終了できない」「ノルマ未達成の場合は給料を減らす」ということもあるほどです。

ノルマを設けていなくても、完全インセンティブ制を採用している会社もあります。その場合、契約をとらなければ収入は0円です。いずれにせよ生活に大きく関わるので、営業マンは契約を取ろうと必死です。不動産投資会社の社内事情が、営業マンの「しつこさ」「強引さ」に関わっているのです。

迷惑な電話営業の撃退方法とは

不動産投資業者にもさまざまな事情があるとはいえ、興味がない人にとって「電話営業」はただの迷惑電話です。トラブルは避け、穏便に断りたいところです。ここからは、迷惑な電話営業の断り方を紹介します。効果的な撃退方法を知って、迷惑な電話営業に備えてください。

勧誘電話と気付いたら、即電話を切る

電話に出て勧誘電話だと気付いたら、一切話に耳を傾けずに受話器を置くことが大切。その際には「迷惑です」とひと言添えて

不動産投資業者と話していて「勧誘電話」と判断できたら、すぐに電話を切ってください。ただし、無言で電話を切るとその後もしつこく電話をかけてくる可能性があります。「不要だからかけてこないでください」「迷惑だからやめてください」とひと言添えて、電話を切る方が効果的です。

少しでも話を聞いてしまうと、「強引に行けば契約をとれるかもしれない」と食い下がってくる可能性があるので、「興味がない」という姿勢を貫くことが大切です。さらに、少し話を聞くだけのつもりが、巧妙なセールストークに乗せられて「契約してみようかな」「不動産投資をやってみようかな」と思ってしまうことにもなりかねません。

不動産投資は特別悪いものではありませんが、営業してきた業者が悪質会社である場合、不動産投資に失敗するリスクがあるのでおすすめできません。不動産投資会社から電話があったら、「勧誘電話だ」と気付いたタイミングで電話を切ることを意識してください。

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強い態度でハッキリと断る

電話営業を効果的に撃退するなら、強い態度で拒否の姿勢を見せることが大切です。「全く興味がない」「迷惑だからやめてほしい」ということを、強い態度でハッキリと伝えれば、営業マンに契約できそうにないことをアピールできます。

逆に、なかなか断れずについ話を聞いてしまうと、営業マンが「もう少し粘れば会ってくれるかも」と、よりしつこくさせてしまいます。手っ取り早く不動産投資業者の営業電話を撃退するには、強い意思表示が必要です。具体的な「強い態度での断り方」は次に解説します。

曖昧な返答はしない

不動産投資の営業電話に曖昧な返答をするのは避けてください。曖昧なことを言うとつけこまれて、よりしつこくなります。「今は必要ありません」と言うと、「今じゃなくても将来に備えておけますよ」とさらに営業されます。「家族に聞かないと分からない」と返答すると「家族は何時ごろ帰ってきますか」と2度目3度目の電話につながってしまいます。

電話営業とはいえ、あまりきつい言い方をするのもためらわれます。しかし、早い段階できっぱりと断っておかないと、営業マンは購入する意欲のない人に長時間セールストークをしなければなりません。また、自分自身も興味がないのに長々と相手の話を聞かなければならない状況になります。どちらにとっても時間的に損なので、曖昧な返答は避けて「NO」と伝えましょう。

不動産投資やマンション経営に「一切興味がない」と伝える

不動産投資の営業電話がかかってきたら、「興味がない」ことを伝えてください。不動産投資の営業マンは、ほんの少しでも不動産投資やマンション経営に興味がありそうな人をターゲットにします。あの手この手で不動産投資の良さを語ったり、将来の不安を煽ったりして、「今すぐ不動産投資を始めなければ」と感じるように仕向けてきます。

電話相手が不動産投資に対して一切の興味を示さなければ、「話しても無駄」と諦めます。営業マンも忙しいので、契約できそうになければ早々に切り上げて、次の営業候補へとターゲットを変えます。営業マンに興味がないことを伝えるときには、余計なことは付け加えずに「不動産投資には興味ありません」とシンプルに伝えましょう。

むしろ良かれと思って、余計なことを言ってしまうと、付け込まれてしまう可能性があります。「リスクが高そうなので興味がありません」などと言ってしまうと、「不動産投資はリスクが低い投資ですよ」とさらなるセールストークに続きます。営業マンからの勧誘をしっかりと断るためには、多くを語らずに「興味ありません」と告げてください。

着信拒否リストに登録を

しつこい営業電話は着信拒否。番号を変えてかけてくる、複数の業者から着信がある場合は、特定の電話以外着信しない設定にする

不動産投資業者からのしつこい営業電話には、着信拒否リストに登録するのも対策のひとつです。電話番号が通知されていれば、着信拒否設定ができます。電話営業をしている営業マンにとって、電話だけが相手と繋がる唯一の手段です。

着信拒否リストに登録することで、今後何度も不動産業者から営業電話がかかってくるのを防げます。不動産業者によっては、諦めずに番号を変えて何度か営業電話をかけてくることがありますが、その都度着信拒否リストに登録すれば諦めるはずです。

特定の電話番号以外着信しない設定にする

不動産投資業者からかかってくる電話を着信拒否にしても、異なる番号から何度もかけてくる可能性があります。そのたびに着信拒否設定をするのは面倒です。もし、複数の電話番号から不動産投資の電話営業がある場合には、特定の番号以外は着信しない設定にしてみてください。

「電話帳に登録していない番号は全て着信拒否」という設定をすれば、不動産投資の電話営業は全て拒否できます。そのうえ、他の不動産業者からの電話も同時に防げるので便利です。使用している固定の電話機や、携帯電話のキャリアやスマホの種類などによって設定方法が異なるので、適切な方法を調べたうえで設定してください。

「お金がない」と伝える

不動産投資の電話営業の効果的な断り方は、「お金がない」と伝えることです。不動産投資には高額なお金が必要です。数百万円もしくは数千万円単位でお金が必要になるので、お金がない人に勧誘したところで、不動産投資はできません。つまり、契約につながらないので、勧誘するだけ時間の無駄です。

電話相手にお金がないと分かれば、すぐに勧誘を諦めます。不動産投資業者の中には「本当にお金がないのか」を探ってくる会社もあります。なかなか諦めずに、「年収は?」「貯金は?」「他に投資はやっているのか」など根掘り葉掘り聞いてくることもあります。どんな質問にも一貫して「お金はありません」と伝えれば、いずれ営業マンは諦めます。

「自営です」「無職です」と言う

迷惑な営業電話を断りたいときには、「自営業です」もしくは「無職です」など、安定した職についていないことを伝えてください。嘘でも問題ありません。不動産投資を始めるとき、一般的に「不動産投資ローン」を利用します。不動産投資ローンを利用しやすいのは会社員など安定性の高い属性にある人です。

自営業や無職では、不動産投資ローン審査の通過が難しくなります。契約したところで、ローンの審査に通らなければ意味がありません。さらに、「自営業です」「無職です」と言うことは、「断れずについ話を聞いてしまった」場合にも便利です。毅然とした態度で断れなかったとしても、自営業もしくは無職であることを告げれば、すんなりと引き下がってくれます。

「自分ではどうにもならない」と思ったら?

不動産投資業者からの営業電話を断りたいと思っても、自分ではどうにもならないこともあります。何度断っても電話をかけてきたり、営業マンに脅されたり、何らかのトラブルに巻き込まれてしまうことも考えられます。

もしも自分の力ではどうにもできないと感じたら、速やかに適切な場所へ通報・相談してください。トラブルの内容によって通報・相談先は異なります。自分で対処できないから相談したい、というときには、次の場所へ連絡してください。

警察や弁護士に相談する

自分では対処できない悪質な勧誘電話は弁護士や警察に相談。明らかに違法行為だと判断できる場合は直接警察に通報してもOK

不動産業者からの迷惑な営業電話に自分で対処できない時、脅迫されたり何度拒否しても勧誘を続けてくる時は、警察や弁護士への相談が適切です。自分で「営業マンが法律違反している」と判断できるなら、はじめから警察に通報しても問題ありません。

「迷惑だけど法律違反なのか分からない」というときには、まず弁護士に相談してみてください。弁護士は電話営業などのトラブルにおける、適切な改善策のアドバイスをしてくれます。迷惑電話トラブルを多く解決している弁護士であれば、撃退法もアドバイスしてくれます。

「アドバイスを受けても自分で対処できるか不安」という人や、自分で不動産投資業者とやりとりすることに恐怖を感じる場合は、弁護士に対応を依頼して解決してもらう選択肢もあります。

監督庁(許可庁)へ通報する

あまりにも強引だったり、恐喝まがいの営業手法をとる不動産業者なら、監督庁(許可庁)への通報をおすすめします。監督庁とは、都道府県知事もしくは国土交通省大臣のことです。不動産業者はそのどちらかに「不動産業許可」を得て会社を運営しています。

悪徳な不動産投資会社であると判断されれば、その会社は営業できなくなるので、結果的に自分への電話営業もなくなります。「監督庁への通報」は、しつこい電話営業を撃退するときにも有効なワードです。「これ以上営業を続けるなら監督庁へ通報する」と言えば、ほとんどの業者が引き下がります。

強引に契約させられてしまったら?

不動産投資業者からしつこく勧誘されてしまい、断り切れずに契約してしまった、というケースも珍しくありません。絶対に避けたいトラブルですが、断るのが苦手な人や、営業マンのセールストークに騙されて契約させられてしまう人もいます。もし、強引に契約させられてしまったら、次の方法で解決してください。

クーリングオフ制度を使って契約解除を

不本意な契約を交わしてしまった場合には、クーリングオフの制度を利用できます。クーリングオフとは、条件を満たせばすぐに契約を解除できる制度のことです。消費者を守るための制度なので、強引に契約させられてしまったときには、すぐに利用してください。クーリングオフの適用条件を解説します。

不動産売買においてのクーリングオフできる条件とは

不動産投資会社の営業電話を断れず、つい契約してしまったときには、次の条件を満たせばクーリングオフが可能です。

・売主が宅建業者であること
・契約した場所が業者の事務所以外であること(自ら積極的に契約する意思がなかったことの裏付け)
・売買契約の内容が宅地か建物の売買であること
・購入した物件が引き渡しされていない、もしくは代金を全額支払っていないこと

上記の条件を満たした場合に限り、不動産投資業者と契約してしまっても、クーリングオフで解除できます。ただし、上記の条件のうち、ひとつでも欠けているとクーリングオフができないので注意してください。

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