買い手はもちろん売り手も注意! インターネット広告の誇大表示

TOKYO MX(地上波9ch)朝のニュース生番組「モーニングCROSS」(毎週月~金曜7:00~)。10月1日(木)放送の「オピニオンCROSS neo」のコーナーでは、弁護士の横山智実さんが“ネット広告の誇大表示”について述べました。

◆ネット広告の誇大表示でトラブル続出

東京都は、2019年度のインターネット広告の監視の実施結果を発表。インターネット通信販売に関する都内の消費生活相談は全件数の約2割を占め、自宅で過ごす時間が増えるなか、これらのトラブルに関する相談は増加傾向にあります。都によると、同年度に行ったインターネット広告の監視数は2万4,000件で、そのうち景品表示法に基づく改善指導を329の事業者に対し行っています。

横山さんのもとにも景品表示法に関する法律相談はよくあると言います。この景品表示法とは、インターネットやチラシなどで見られる誇大表示によるトラブルを防止するための法律。なお、景品表示法は全ての商品に適用されますが、例えば医療品であれば薬事法、健康食品など食べ物は健康増進法や食品表示法など、個別の法律が適用されます。

今回は、そのなかでも健康増進法で決めている健康食品や食べ物について横山さんが紹介。

健康増進法で規制されている誇大表示の例は、「健康の保持増進の効果」、「含有する食品または成分の量」、「特定の食品または成分を含有する旨」、「熱量」、「人の身体を美化し魅力を増し容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つことに資する効果」など。

事実と異なる表示、人に誤認させる表示とともに、十分な実験結果などの根拠がなければそれも法律違反となり、例えば「がん予防になる」や「1ヵ月で5kg痩せます」といったものも当てはまります。

◆買い手はもちろん、売り手も注意が必要

広告の表示については、東京都や消費者庁がさまざまなキーワード検索を行いチェックしつつ、注意喚起しているそうですが、昨今は違反が続出。その背景には「コロナで健康に対する意識が高まり、こういった検索が増えているのもそうですし、(みんな)家にいるので通販の利用も多くなったというのもある」と横山さん。また、働き方改革によって副業でショッピングサイトを自分で運営する人も増えており、そういった人たちが法律の知識がないだけに違法を働いてしまう、悪意なき加害者もいると指摘。

もしも都や消費者庁に見つかり、勧告された場合、修正しなかったら措置命令があり、それに違反した場合には「6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金の刑事罰」となります。また、健康増進法以外にも景品表示法違反も同時になる場合もあるそうで、「景品表示法違反になると、その対象の商品で売り上げた額の3%を課徴金として消費者庁に納めなければならない」と横山さん。

対象者は事業主だけでなく個人も含まれ、最近ではメルカリ等での個人売買が増えているだけに、「誇大広告で売りあげたとしても結局取られてしまう可能性があるので、学習して、表現は根拠のもと表示していただきたい」と訴えます。最後にどんな表現が違反となるのか、「消費者庁の公式WebサイトがわかりやすくQ&Aなどを載せているのでご覧いただければ」と案内していました。

弁護士の山岸久朗さんも「これは難しい問題」と指摘しつつ、「相談を受け、『騙された』と言っても、どう騙されたのか、成分はどうなっているのかなど基準の認定が難しい。結局、自分で自衛しなくてはいけない」と話していました。

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<番組概要>
番組名:モーニングCROSS
放送日時:毎週月~金曜 7:00~8:00 「エムキャス」でも同時配信
レギュラー出演者:堀潤、宮瀬茉祐子
番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/morning_cross/
番組Twitter:@morning_cross

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