手取りが減少?「4・5・6月に残業をすると社会保険料が上がる」影響が始まる月っていつからか

9月にもらった給与明細を見ると、総支給額は8月と同じなのに、なぜか手取り額が減っているっていう経験はありませんか? その原因は、社会保険料である健康保険料、厚生年金保険料が増えたからかもしれません。

健康保険料と厚生年金保険料は、加入している人全員分が毎年4・5・6月に支給される給料総支給額によって計算されて、それによって決まった額が、原則9月分の社会保険料から影響を受けることになります。

今回は、社会保険料がどのような手順で決まるかと、その影響はいつから受けるのかを解説します。


「4・5・6月に残業すると社会保険料が増える」によくある2つの勘違い

会社は毎年全被保険者分の4・5・6月に払った給料の総支給額合計を3で割った3カ月の平均額を、7月に所轄の社会保険事務所に届けないといけないという義務を負っています。何月分の給料であろうと、あくまでも4・5・6月に払った給料です。

総支給額なので、基本給や諸手当、時間外手当などの残業代や通勤手当も含んだ、給与明細の中で一番大きな金額の3カ月の平均です。

ここで、勘違いが多い点を2点お伝えしましょう。

1点目は、あくまでも4・5・6月の総支給額なので、会社によっては実際の残業は4・5・6月にした残業時間ではないこともあるという点です。出勤日数や残業時間の締め切りは会社によって違うので、例えば「末日締め翌月支払」の会社であれば、実際にした残業は3・4・5月の時間数なのです。自分が勤めている会社の勤怠の締め切り日と支給日のサイクルを把握しておかないと勘違いがおこります。

2点目は、諸手当も含む点です。時間外手当はもちろんのこと、扶養手当や住宅手当、皆勤手当や通勤手当も足したすべての合計です。通勤手当は実費支給されている会社も多いと思いますが、お勤めしていることによって得ている手当なので、通勤手当も含むことになっています。

原則は毎年1回、この4・5・6月支給の給与でしか計算しないので、6・7月以降残業が全くなくなって総支給額が大きく減ったとしても、この4・5・6月に受けた給料で決まった保険料は1年間変わりません。

社会保険料はこうして決まる!

次に、社会保険料が決まる手順を具体例でご説明します。

会社が各被保険者の報酬月額を届け出る

社会保険料は4・5・6月の総支給額の平均で決まります。

例えば、
4月支給給与総合計・・・25万8,000円
5月支給給与総合計・・・26万3,000円
6月支給給与総合計・・・26万2,000円 の人であれば、
25万8,000円+26万3,000円+26万2,000円=78万3,000円
78万3,000円÷3カ月=26万1,000円

これを「報酬月額」といいます。

会社はこの「報酬月額」を被保険者全員分で計算して、7月10日までに社会保険事務所に届けることになっています。これを「算定基礎届」といいます。

標準報酬の等級と月額 一覧表の見方

次に、社会保険事務所は提出された算定基礎届をもとに被保険者ごとに、「標準報酬等級」と「標準報酬月額」を決定します。その際に使用するのが、「標準報酬月額表」です。

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)

先ほどの例である、報酬月額26万1,000円の人でしたら、25万円以上27万円未満にあてはまるので、等級は健康保険20等級、厚生年金保険17等級となり、標準報酬月額は26万円となります。

ここでの注意点は、27万円「未満」であることです。報酬月額が27万円なら、標準報酬月額は28万円になります。こうして社会保険事務所が決めた各被保険者の標準報酬等級と標準報酬月額が、随時9月までに会社に通知されます。

標準報酬月額に保険料率を掛けて保険料が計算される

会社は、社会保険事務所から受け取った各被保険者の標準報酬月額に健康保険料率・厚生年金保険料率を掛けた額の半分(労使折半のため)を、毎月の給料から天引きします。その天引きした額と会社負担分とをあわせて毎月社会保険事務所に保険料を納付しています。

厚生年金保険料率は一律(月18.3%)ですが、健康保険料率は健康保険組合ごと、協会けんぽなら都道府県ごとに異なります。例えば東京都の場合、月9.87%、介護保険料含む場合11.66%となります。

月額表から、先ほどの標準報酬月額26万円の人が、協会けんぽに加入している東京都の会社にお勤めで40歳未満なら、月々の本人負担の健康保険料は1万2,831円、厚生年金保険料は2万3,790円となります。

決まった標準報酬月額はいつから反映されるの?

毎年4・5・6月に支給された給料の総支給額の平均で「標準報酬月額」が決まります。その決まった標準報酬月額に変更されるのは、原則9月1日です。つまり9月分の健康保険料、厚生年金保険料から新しく決まった標準報酬月額で保険料が計算され、給料から天引きされることになります。

となると、9月に受け取る給料から健康保険料、厚生年金保険料が変更になるかというと、そうとも言い切れません。なぜなら、あくまでも9月「分」からの変更だからです。

社会保険料の納付期限は翌月末日です。つまり、9月分の社会保険料は10月末日が納付期限となっています。会社は翌月末までに前月分の社会保険料を払います。では被保険者ごとでは引かれている毎月の社会保険料は何月分かという、会社ごとに扱いが変わります。

例えば、4月に入社して4月に給料の支払いがある会社もあれば、4月末で勤怠を締めて、5月25日に初めての給料が支払われる会社もあります。翌月支払の会社であれば、4月分の社会保険料は5月支給の給料から天引きされることになります。つまり翌月天引きというサイクルが退職まで続きます。その場合は、今まで24万円だった標準報酬月額が、算定基礎届で9月分から26万円に変更になった場合、10月に支給される給料から社会保険料が増えることになるのです。

当月天引きなのか翌月天引きなのかは、会社によって変わります。自分の会社がどうなのか知っておかないと、社会保険料がいつの給料から変更になるのか、もし退職するとなったら最後の給料は何ヵ月分の社会保険料がひかれるのかわからなくて困ることになります。

標準報酬月額の違いはどんな影響をあたえるのか?

「4・5・6月に残業しないほうがいい」といわれる理由は、おそらくこの3カ月間に給料総額が増えると標準報酬月額があがってしまって、1年間変わらず保険料を多く払わないといけないということからだと思われます。でも、健康保険も厚生年金保険も「保険」である以上、民間の保険と同じように「保険料を多く払った方が補償も手厚い」ことに違いはありません。

標準報酬月額に関連する補償としては、健康保険なら「傷病手当金」や「出産手当金」という、病気やけが、出産が理由でお休みして会社から給料がもらえなくなったときの所得補償がありますし、厚生年金保険であれば、老齢年金や障害年金、遺族年金があります。当然標準報酬月額が多い方が受け取れるお金は多くなります。加えて健康保険、厚生年金保険は社会保障として、会社が保険料の半分を負担してくれていることも考えれば、標準報酬月額が高いということは損ばかりということではないのです。

手順や制度を正しく理解して、残業時間の計算は自分の会社では4・5・6月ではなく3・4・5月なのかもしれないこと、4・5・6月に給料が多いことは損だけではないこと、社会保険料の変更は10月支給の給料からかもしれないことを確認しておいてください。


社会保険料の計算や手続きは、会社がすべて行っているので、給料計算の仕事に携わっていない人には、会社におまかせで全く知らないという人も多いでしょう。

しかし、がんばって働いて得た自分の給料から引かれるお金です。万一のときや、老後の自分の暮らしにも関わってくる社会保険料のことを、記事で読んでもらったことでより深く知りたいと思うきっかけにしてもらえたら嬉しいです。

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