「包括的担保法制」で事業性評価・伴走型支援の深化へ=金融庁

 11月4日、金融庁は「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会」の第1回会合をオンラインで開催した。座長は神田秀樹・学習院大学大学院法務研究科教授。

 現在、担保は不動産(有形資産)などの個別資産が中心だが、ノウハウや顧客基盤などの無形資産を含む「事業全体の価値」を包括的に担保とする仕組みの導入を目指す。

 新たな担保法制を巡り、2019年3月に法務省が「動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会」を立ち上げ、検討が進んでいる。ただ、担保法制は金融実務に直結し、借り手の企業への資金供給に影響を及ぼすため、金融庁として融資のあり方を整理する。

 これまで金融庁は、金融機関に企業のキャッシュフローや、将来性などを加味した「事業性評価」に基づく金融仲介機能の発揮を求めてきた。事業価値が包括的に担保となることで、企業と金融機関は「将来生み出すキャッシュフローの増大」が共通の価値となり、事業性評価を含めた伴走型支援が一段と深化する可能性がある。

 例えば、創業間もなく有形資産や財務基盤の薄い企業に新株予約権やコベナンツを組み合わせたデッド性資金の供給を拡大できるほか、経営が悪化した企業への早期の再生支援なども想定される。

 事業全体の価値は、金融機関に理解を求めるだけでなく、企業も自己分析やプレゼン力の向上が必要だ。東京商工リサーチの取材に対し、金融庁の担当者は「今日の会合では、(包括的担保を)活用できるようになるには、事業者側も努力しないといけないとの発言もあった」と明かす。

 担保法制の見直しが進むと、経済産業省が提唱する「ローカルベンチマーク」の活用に加え、これまで以上に企業と金融機関のリレーションの活性化が重要になるだろう。

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