Go To トラベル事務局、当面の措置とキャンセル対応の考え方を公表

Go To トラベル事務局は、一部地域のGo To トラベルの対象除外に関し、当面の措置の内容とキャンセル対応にあたっての大まかな考え方を示した。

12月15日までに出発する、札幌市と大阪市を目的地とする旅行の新規予約で、Go To トラベルの適用を一時的に停止する。旅行会社などでは必要なシステム改修を速やかに進める。

札幌市と大阪市を目的地とする旅行のうち、11月23日までに予約され、11月24日から12月3日までにキャンセルされたものについてはキャンセル料を収受しないようにする。旅行会社などに対しては、国の予算で旅行代金の35%に相当する額をキャンセル料見合いとして事務局が負担する。

キャンセル料見合いの支払い条件は、(1)旅行の目的地が札幌市又は大阪市であるもの、(2)Go To トラベル事業の支援対象となる旅行・宿泊商品として予約されたもの、(3)11月23日までに予約されたもの、(4)11月24日から12月3日までにキャンセルされたもの、(5)11月24日から12月15日までに出発するもの、(6)事業者がキャンセル料を収受していないこと(収受してしまった場合は、全額を返金していること)の6点となる。支払いは、東京都を事業対象外とした際の対応と同様の方法で行う見通し。

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