雇調金特例措置期間2か月延長、派遣配慮要請も

 厚労省は27日、12月末で期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、来年2月末まで適用を延長すると発表した。

 そのうえで厚労省は「感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は段階的に縮減していく」方針という。

 また田村憲久厚労大臣は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、派遣労働者の雇止めが生じていることを踏まえ、派遣労働者の雇用維持のため可能な限り労働者派遣契約の更新を行うことや、やむを得ず契約解除または更新しない選択をする場合でも派遣労働者の新たな就業機会確保に努めるよう、同日付で日本人材派遣協会や日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会など経済団体に要請した。

 要請では、派遣労働者が社員寮などに入居している場合には離職後も一定期間、継続して入居できるよう、できる限りの配慮をするよう求めている。(編集担当:森高龍二)

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