旧優生保護法、2例目違憲 国賠請求は除斥期間で棄却

旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、聴覚障害のある大阪府の80代男性、70代妻と知的障害のある近畿在住の女性(77)の計3人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(林潤裁判長)は30日、旧法を違憲と判断した。違憲性を認めたのは仙台地裁判決に続き2例目となる。
3人の賠償請求は、手術から提訴まで20年の「除斥期間」が経過し消滅したとして、いずれも棄却した。全国9地裁・支部で起こされた同種訴訟で3件目の判決。

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