安倍前首相に事情聴取要請をした東京地検特捜部の狙い! 安倍は秘書に責任押し付けも「共謀共同正犯」で本人立件の可能性

首相官邸HPより

ついに安倍晋三前首相本人に捜査の手が及ぶことになりそうだ。安倍晋三後援会主催の「桜を見る会」前夜祭問題で、東京地検特捜部が安倍前首相の任意の事情聴取を国会閉会後に要請したと報じられた件だ。

ちょうど今朝には読売新聞が〈「安倍晋三後援会」の代表を務める安倍氏の公設第1秘書を政治資金規正法違反(不記載)容疑で立件する方針を固めた〉と報じたばかりだが、首相経験者が事情聴取を受けるというのは異例の事態であり、特捜部としてもそれ相応の覚悟が必要なものであることは言うまでもない。

しかし、安倍前首相の立件についてはこれまで、悲観論が支配的となってきた。というのも、前出の読売新聞にもあるように、特捜部が捜査を進めていると見られるのは政治資金規正法違反の容疑。〈収支を合わせた不記載額は4000万円規模に上る可能性〉というようにかなりの巨額だが、それでも政治資金規正法の不記載で処罰対象となるのは会計責任者であり、政治家本人の刑事責任は問えないからだ。

また、告発状に記載されている公選法違反については、メディアがしきりに「立件は無理」という報道を繰り返してきた。〈寄付行為と認定するには、拠出する側と受け取る側の双方が「寄付」と認識していたという証明が必要とされる〉が、調べに応じた複数の参加者が「食事も物足りず、寄付を受けた認識はない」などと説明しているため、特捜部が〈公職選挙法違反罪の適用は難しい〉(朝日新聞11月26日付)と判断したとされてきた。

ホテルニューオータニといった日本を代表する高級ホテルでの宴会であることや、“受付で5000円を支払わずに参加した”という参加者も存在することを考えれば、公選法違反での立件も十分可能だと考えられるのに、なぜか最初からそれは除外されているというのだ。全国紙の司法担当記者がこの報道の背景について語る。

「もともと検察には公選法では摘発しないという方針があり、それを世論に納得させるためにあらかじめメディアに情報をリークしているんでしょう。少なくとも我々報道陣のあいだではそういう見立てが支配的になっています。現在の焦点は公設第1秘書である配川博之氏を起訴に持ち込めるかどうか。配川氏は2016年まで『安倍晋三後援会』の会計責任者を務めていたので、十分立件は可能ですが、実際は略式起訴で罰金を支払って終わり、となるのではないかとも見られている」

●告発状が突きつけた政治資金規正法違反・公選法違反と安倍前首相の「共謀共同正犯」

しかし、ならば配川氏ら会計責任者の事情聴取だけでよさそうなものを、特捜部はどうしてわざわざ安倍前首相の事情聴取に踏み切ったのだろうか。

そこで注目したいのが、「共謀共同正犯」の適用だ。じつは、「前夜祭」問題で東京地検に提出されている告発状では、安倍前首相に「共謀共同正犯が成立する」とし、安倍前首相も告発されている。

まず、そもそもこの告発状では、「前夜祭」の収支を政治資金収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反のみならず、参加者の費用を補填し酒食を無償で提供した行為が公職選挙法199条の5の1項(後援団体による選挙区民への寄附の禁止)違反だと指摘。こちらのほうも処罰の対象となるのは《後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者》であり、「安倍晋三後援会」代表者である配川氏がそれにあたるが、告発状では以下のように指摘がなされている。

〈これらの罪(編集部注:政治資金規正法違反、公選法違反)はいわゆる真正身分犯であるが、その共犯には刑法65条1項が適用され、共同正犯を含めて全ての共犯形式が成立するものと解されており、例えば公務員でない者も収賄罪の共同正犯となる。従って、後援会の「会計責任者」や「役職員又は構成員」ではない被告発人安倍にも上記各犯罪について共同正犯は成立し得る。〉

もし、この「共謀共同正犯」が安倍前首相に適用されて立件され、有罪判決を受けた場合、公民権が停止されることになるのだ。

一方、安倍前首相の“周辺の関係者”は、安倍前首相に対して〈「5000円以上の支出はない」と、事実と異なる説明をした〉(NHKニュース11月24日付)などと説明しており、「安倍氏は何も知らなかった」「秘書のせい」で押し通そうとしている。しかし、総理大臣に仕える秘書たちが“バレれば即辞任”になりかねない犯罪行為を黙って実行するなんてことがありえるわけがない。実際、本日発売の「週刊文春」(文藝春秋)でも、配川氏について、地元市議がこう証言している。

「彼はお金のことに限らず、何でも安倍さんに報告します。酒席の他愛ない会話まで伝えていて、東京で安倍さんにその話を振られて驚いたことがありました。前夜祭の件も、配川氏が安倍さんに報告していないとは考えにくいのです」

だいたい、特捜部が捜査を進めている政治資金収支報告書に「前夜祭」の支出を記載しなかった問題も、初開催前に総務省に照会をおこなって「政治団体に支出があれば記載が必要」と回答を得ながら、「安倍晋三後援会」は一度も収支の記載をおこなわなかった。それは参加費の補填が公選法違反の「寄附」行為だという認識があったからだろう。

●「事情聴取要請」報道で「特捜部も安倍前首相の共謀共同正犯での立件を狙っている」の見方

いずれにしても、状況証拠を見れば、安倍前首相は最初から配川氏を通じてその違法性を認識しており、参加費の補填も、報告書に記載しないことも、すべて決めてきた“司令塔”だったとしか考えられない。当時、総理大臣だった者が、数年間にもわたって違法行為を働かせてきたとすれば、その道義的責任だけではなく、「共謀共同正犯」として処罰を受けるのは当然だろう。

そして、今回、安倍前首相本人への事情聴取要請が明らかになったことで、特捜部もこの「共謀共同正犯」に着目して、一発逆転を狙っているのではないかという見方が浮上してきた。

もちろん、検察が安倍前首相の刑事責任を問うためのハードルは相当高く、今回の事情聴取要請についても、一応捜査をおこなったというポーズを見せているだけという悲観的な見方のほうがいまだ有力だ。

だが、本サイトでは繰り返し言及してきたことだが、これだけの情報が検察からリークされているのは、世論の後押しを求めている証拠でもある。世論の批判が高まれば、それだけ特捜部のやる気を引き出すことができるということだ。

メディアは「立件は無理」という予防線を垂れ流すのでなく、公選法違反、そして安倍前首相の「共謀共同正犯」の適用に持ち込むよう検察に強く求めていくべきではないのか。
(編集部)

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