日本銀行新潟支店が大雪を受け、被災者へ対して適切な措置をとることを各金融機関などに要請

日本銀行新潟支店

日本銀行新潟支店は17日、大雪により被害を受けた南魚沼市、南魚沼郡湯沢町の被災者に対し、状況に応じて金融上の措置を適切に講ずるよう預貯金取扱金融機関などに要請した。また今後、災害救助法の適用地域が追加された場合にも同様の措置を講ずるように要請しているという。

日本銀行新潟支店が要請を行ったのは預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者、電子債権記録機関の6つ。預貯金取扱金融機関へ対しては、預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認 方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずることや、災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載や取引停止処分に対する配慮を行うことなど、13の項目を要請した。詳しい内容は、日本銀行新潟支店が掲載したPDF資料(令和2年12月16日からの大雪による災害に対する金融上の措置について)を参照。

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