Go To トラベル、取消料対応費用は基準日以降の販売額控除 年末年始の補填額支払いは2月に

Go To トラベル事務局は12月28日夜、事業者向けに、Go To トラベルキャンペーンの一時停止を受けた取消料対応に関する取り扱い要領を公開した。

Go To トラベルは11月24日より順次、新型コロナウイルスの感染が拡大している地域に限って停止。12月28日から1月11日の間は全国で停止している。停止にあたり政府は、Go To トラベルの予算から35%、全国停止期間中は50%を取消料対応費用として補填する方針を示していた。

取消料対応費用の支払総額は、支払対象日以降に新規販売された販売額を控除した金額とする。原則的には上限を設けた規定料率での支払いとするものの、個別に証明ができる場合には負担額を請求することもできる。12月28日から1月11日までの間に取り消された既存予約も、取消料を収受しない場合には支援対象とする。

取消料対応費用を得る目的で、予約者に対して対象期間の既存予約のキャンセルを促し、同一者に対して対象期間に特別価格で商品を販売するなどの不当に自社の利益とする、いわゆる「予約の付け替え」行為は禁止されている。対象期間の既存予約を取り消した予約者が、対象期間内の予約をとり直した場合も、取消料対応費用のの対象外となる。

取消料対応費用は「影響を受けた全ての観光関連事業者間で公平に配分されるべき」として、旅行事業者には、旅行が実施されていれば、それぞれの者に支払われるべきであった、仕入れ値などの50%もしくは35%を配分額として提示するよう求めている。また、宿泊事業者に対しても、食材の卸売り業者やリネン業者などに対して配慮するよう促した。

12月27日までの5都市の一時停止に関する申請は1月18日から2月1日まで、年末年始期間の一時停止に関する申請は2月1日から15日まで、申請をオンラインや郵送で受け付ける。

1月18日から22日までの申請は2月19日まで、1月23日から2月5日までの申請は2月26日まで、2月6日から15日までの申請は3月12日まで、取消料対応費用を振込みで支払う。

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