特措法の罰則「あっても行政罰に」泉政調会長

 新型コロナウイルス感染拡大に対応する政府・与野党連絡協議会が5日開かれ、会議後、立憲民主党の泉健太政調会長は「特措法改正に関して政府側から感染症の範囲、臨時の医療施設の位置付け、都道府県知事の要請等の実効性の確保などの論点の提示があった」とした。この日の課題を受け、8日に協議会を開く。

 泉氏は特措法改正の前提として(1)緊急事態宣言に伴う時短営業措置は影響が大きいため、対象業種と地域などについて根拠を説明すること(2)より強い強制手段をとるにあたっては十分な補償が前提で、解除の条件や期間を明確にし、対象を関連業者などにも拡大するとともに事業規模に応じた補償をすること(3)無症状感染者による感染拡大が進んでいることから、特に医療機関や介護施設など重症化リスクの高い職場で働く方々の検査を強化することなどを求めた、とした。

 また、菅義偉総理が実効性をあげるため、罰則規定の創設をあげていることに関して、泉氏は「基本的に罰則はあるべきではないと考える。罰則規定を加えるとしても過料、いわゆる行政罰の世界に」との考えを示した。泉氏は「十分な補償さえあればルールを破りたいと思っている飲食店はまずおられない」とした。(編集担当:森高龍二)

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