中国で個人が「香川小豆島」の商標登録出願…中国商標局は登録認めず 香川

中国・大連市の個人が「香川小豆島」を商標登録しようとしていた問題で、中国商標局が登録を認めない判断をしたことが分かりました。

香川県などの会見(2019年9月)

香川県によると中国・大連市の個人が2019年1月、麺や調味料などで「香川小豆島」の文字を商標として登録するよう中国商標局に出願しました。
これを受けて香川県や小豆島の食品組合など7者が、2019年9月に異議申し立てを行っていました。

「小豆島」は香川県に所在する有名な観光島であることから登録を認めない判断

その結果、中国商標局は2021年1月、「小豆島」は香川県に所在する有名な観光の島で、中国の公衆に知られている外国の地名であり、登録が認められると中国で小豆島の商品を販売する際、支障が出る恐れがあるとして、登録を認めない判断をしました。

香川県庁

香川県などは、「『小豆島』が中国においてもよく知られていると認められたもので、異議申し立てが認められて喜んでいる」とコメントしています。

これまでにも同様の問題が…

香川県がこれまでに商標に対して異議申し立てを行ったのは6件。そのうち既に結果が出たのは、今回のものを含めて3件です。

【既に結果が出ているもの(今回の「香川小豆島」を除く)】

香川県が異議申し立てを行った6件のうち、結果が出た3件

・中国で出願された「讃岐烏冬」。2011年7月に異議申し立てが認められ、登録は棄却された。

・タイで出願された「南僑讃岐」。異議申し立てによって、2019年2月にタイの出願が取り下げたものとみなされた。

【審議中のもの】

香川県が異議申し立てを行った6件のうち、審議中の3件

・中国で出願された「讃岐牛」。2019年8月に異議申し立て。

・中国で出願された「小豆島」が2件。2019年12月と2020年3月に異議申し立て。

今回、「香川小豆島」の異議申し立てが認められた香川県など7者は、この「小豆島」2件についても「同様の判断がなされることを願っています」とコメントしています。

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