不動産投資の勧誘電話はなぜくるのか?しつこい迷惑電話の撃退法を解説

不動産投資を勧める勧誘電話について、国民生活センターによると、投資用マンションに関して、2018年度の全体の相談件数は1350件。特に20歳代の相談件数が年々増えているというデータがあるようで、国土交通省も注意喚起をしています。

強引でしつこい不動産投資に関する勧誘電話に対し、悪質な電話の見極め方や撃退方法について紹介します。

なぜ不動産投資の勧誘電話(営業電話)がかかってくるのか?

投資用マンションの販売方法として昔からある電話営業スタイル。最近ではインターネット広告なども増えてきていますが、現在でも電話営業をしている不動産業者は少なくありません。

不動産投資は誰でも気軽に始められるものではないという特性があり、不動産の制約確立を上げるためには、より多くの顧客に営業をする必要があります。

不動産業界だけでなく、保険営業などさまざまな業界で、たくさんの顧客にアプローチできる電話営業スタイルがいまだに続いているのはこのためです。

個人情報はどこから漏洩しているのか?

電話営業をかけてくる不動産業者は、一体どうやってターゲットリストを入手しているのか気になるところ。違法な情報の漏洩ではないかと疑いたくなりますが、実際はどうなのでしょうか。

社会人の名簿【ビジネスマンデータ】

いわゆる社会人の名簿である「ビジネスマンデータ」は氏名、住所、電話番号、生年月日などの基本的な情報に加え、性別、会社情報、年収などもリスト化されているもののことを指します。

資料請求の際の質問項目、通販での購入履歴、同級生名簿などの情報がデータ化されているといわれています。

こうしたビジネスマンデータを扱う業者は多数あり、「上場企業勤務」「経営者」「年収1000万円以上」など、商材にあわせてターゲティングし、販売しています。

こうしてリスト化された個人情報を入手した不動産業者が、リストをもとに営業電話をかけてくるという仕組みです。

個人情報の売買は違法にならないのか?

不正に入手したのであれば違法になりますが、業者からの名簿を購入すること自体は違法ではありません。意外なことに、個人情報保護法でも情報の売買は禁止されていないのです。

個人情報の売買は、本人の同意を得ることを原則としています。とはいえ、情報の種類や使用目的などを示すことと、本人から削除請求があったときに応じるなどの条件を満たしていれば、本人の同意はなく第三者に個人情報を提供してもよいことになっています。

しつこい勧誘電話を撃退する方法

では、実際に不動産投資に関する勧誘電話がかかってきたとき、どのように対応すればよいのでしょうか。あいまいな態度をとったり、渋々セールストークに付き合ったりすると、何度もしつこく電話がかかってくることもあります。

こちらでは、しつこい勧誘電話を撃退する方法について紹介します。

しつこい不動産投資の勧誘電話を確実に撃退できる断り方とは?契約してしまった場合の対処法も併せて紹介

毅然とした態度できっぱりと断ること

不動産投資の勧誘電話がかかってきたとき、もし不要なのであればその意思をはっきりと伝えることが最優先です。「まったく興味がないこと」「二度とかけてこないでほしいこと」を伝え、きっぱりと断りましょう。

不動産投資について断ったら、営業電話のリストから外すように要求するのがおすすめ。毅然とした態度であることは重要ですが、怒ったり怒鳴ったりするのは控えたほうが無難です。

感情的になって怒りをぶつけると相手も怒りだしたり、理不尽な理由で勧誘を強めてきたりと、トラブルに発展してしまうことも。あくまで丁寧な口調で淡々と断るのが正解です。

会社の情報、かけてきた相手の情報を聞き出す

一度断ったにも関わらず、何度も電話をかけてくる場合は、相手の氏名、会社名、責任者や代表者の名前、携帯電話番号などについて質問してみましょう。

あいまいな答えだったり、情報を出し渋る場合は、名乗らない業者の話は聞けない旨をはっきりと伝えます。会社名などを答えた場合には、消費生活センターに相談するか警察に通報してもいいかもしれません。

「自営業」「無職」であると言い切る

不動産投資の営業電話は、どうにかして契約に持ち込むためにしつこく迫ってきます。しかし、不動産を購入できる見込みのない人物だと分かると、早々に退散するケースもあります。

断ってもなお話を続けようとするような強引な業者には「自営業です」「仕事をしていない」などと言ってみると効果的なことも。

金融機関で多額のローンを組ませて不動産投資をさせる手口も多いのですが、融資を受けるためには金融機関の審査をクリアする必要があります。自営業者や無職の人は審査に通りにくいため敬遠する業者も多いので、場合によっては有効な一言かもしれません。

電話を切り、着信拒否

はっきりと断っても、不動産を購入する見込みがないことをにおわせても、まったくひるむ様子のない業者であれば、迷惑である旨を伝えて電話を切ってしまいましょう。

無言で切ると何度もかけてくることがあるので、必ず「迷惑です」「電話をしてこないで」と伝えてから切ることをおすすめします。

電話番号が通知されていれば、次にかかってきても電話に出ないようにするか、着信拒否の設定をしてしまいましょう。ナンバーディスプレイを確認して、知らない電話番号からの電話には出ないことを徹底するのもいいかもしれません。

免許行政庁、国民生活センターに通報する

このような迷惑電話に関して、国土交通省では「そのときの具体的な状況や様子を記録するなどして、免許行政庁までお知らせください」と注意喚起もしています。日時、勧誘してきた会社情報(株式会社○○○不動産、△△△販売株式会社など)、会社所在地、免許証番号、担当者名、具体的なやり取り等などを記録しておきましょう。

また、国民生活センターに通報や相談をしてもよいでしょう。消費生活センターが全国に設置されていて、局番なしの「188」に電話すると最寄りの消費生活相談窓口につながるようになっています。

悪質? 詐欺? 怪しい勧誘電話を見極めるポイントとは

勧誘電話の中には、こちらの都合を無視した強引で悪質なものや、話を聞いてみると明らかにおかしい内容のものもあります。

不動産会社を自称していても、実は詐欺まがいのことをやっているグループである可能性も。トラブルに巻き込まれないために、怪しい勧誘電話を見極めるポイントを紹介します。

会社名を偽っている

怪しい電話の特徴として、会社名を名乗らない、あるいは会社名を偽っていることが多いようです。会社名を訪ねてみると、アルファベット2文字や3文字で答え、略称だと主張したり、正式名称を名乗らない場合は要注意です。

通報を恐れて名乗らない可能性があります。きちんとした会社で、まっとうな内容の営業であれば正式な会社名を明かすはずです。

過去に法律違反を起こした会社は、業務停止などの処分を受けることになります。過去に行政指導を受けたことがある会社かどうかを調べるには国土交通省の情報検索システムを利用しましょう。過去5年分の情報が公開されています。

自分の名前を名乗らない

会社名と同様、ビジネスにおいて自分の名前を名乗るのは常識。たとえ会社名を名乗っても、自分の所属や名前をあいまいにする場合には注意が必要です。

営業マンが素性を明かさないのは怪しい証拠。勧誘をする際に自分の情報や目的を告げないことは法律でも禁止されていることです。名乗らないのであれば、まともに取り合う必要はありません。

メリットしか話さない

不動産投資は株式投資やFXなどに比べると比較的リスクが低くリターンが期待できるとして人気があります。少ない資金で不動産投資ローンを組み、大きな額の不動産に投資するという特徴があるので、運用がうまくいかなければ赤字となりローン返済が滞ってしまうことも。

どんな投資でもリスクはつきものですが、購入してもらうために「絶対に儲かる」「いますぐ買えばお得」など、よい話しかしない営業マンには要注意。

「絶対に」儲かる投資は存在しません。購入した後に想定されるデメリットやネガティブな情報をまったく言わないのは不自然であり、信頼できないと判断すべきでしょう。

怪しい不動産投資に要注意。勧誘セミナーの特徴とセールストークの実例を紹介

電話を切らせてくれない

不動産投資に興味がないことを伝えているにも関わらず、電話を切らせてくれないということも多いようですが、これは完全に迷惑行為。

勧誘を受ける意思がないのに、それを無視して勧誘を続けることは法律でも禁止されています。自分の利益しか考えていない営業電話は悪質ととらえていいでしょう。

朝晩関係なく数時間ごと、毎日かけてくることも

「電話をかけてこないでほしい」と断っているにも関わらず、ときには早朝や深夜といった時間帯にまで何度も繰り返し担当を変えるなどして営業をかけてくる……。

相手のライフスタイルや常識的な時間を考えていないのは悪質な業者である証拠。信頼できる不動産会社なら、お客様の都合を優先してくれるはずです。

どうにかして「会う」約束を取ろうとしてくる

電話だけでなく、どうにかして会う約束を取り付けようとする強引な手法も多くあります。「簡単に説明だけ」「ちょっと資料を見せるだけ」としてなんとか1対1で会おうとし、中には自宅にまで押しかけて、署名や捺印をもらおうとしてくることも。

相手は、不動産の知識がない素人を言葉巧みに誘導して契約に持ち込むプロです。興味がないなら絶対に会わないことが鉄則です。

断った瞬間に態度を変える、脅すような物言いになる

興味がない、購入の意思がない、と断ると急に態度を変え、逆切れをしてくるケースもあります。「あなたの情報をにぎっている」「自宅の住所を知っている」などと脅してくることも。

乱暴な言葉を投げかけられたり、恐怖をおぼえるような態度に感じたりして、やむを得ず相手の要求を呑むようなことがあってはいけません。自分や家族に危害が及びそうで不安であれば遠慮なく警察に通報しましょう。

知っていると得をする「宅地建物取引業法(宅建業法)」とは?

不動産の知識がないと悪質業者のターゲットになる可能性が高くなります。迷惑な勧誘電話を撃退する方法に加えて、不動産投資に関する知識を少しでも持っておくと心強いでしょう。

宅地建物取引業法では、不当な契約の勧誘や締結を禁止しています。宅建業法に定められている禁止行為を知っておくと、悪徳業者の行為が法律違反であることを見極めることができます。

電話勧誘に関して法律で禁止されていること

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方を困惑させることが禁止されていましたが、平成23年の改正によってさらに禁止行為が追加されました。

つまり、勧誘電話によってしつこく話し込んだり、会社名や氏名を名乗らなかったり、早朝や深夜に繰り返し電話をしたり、自宅に押しかけたり、といったことはすべて法律で禁止されていること。

何度も電話がかかってくるときは、その行為が違法であることを指摘すると効果的なこともあります。

つい契約してしまった……。そんな時はクーリングオフしよう

これまでお伝えした知識や撃退法でうまく勧誘電話をかわせる場合はいいのですが、どうしても断り切れず業者に会ってしまい、契約まで交わしてしまったという場合はどうすればよいのでしょうか。

契約を取り消したいという場合には、宅地建物取引法によって一定期間内に申し出ることでクーリングオフできることになっています。クーリングオフの説明を受けた日から8日以内に契約を取り消したい旨を記載した書面を相手方に提出することで、契約を解除することができます。ただし、クーリングオフを利用するには一定の条件があります。

不動産売買において、クーリングオフできる条件とは、宅建業者が売主である物件で、 宅地もしくは建物の売買契約であること、契約した場所が事務所以外の場所であること、該当する宅地や建物の代金が未払いで引き渡しも受けていないこと。

たとえば、自宅や職場などで契約書を交わしていればいいのですが、業者の事務所に出向いている場合は、「購入する意思があって出向いた」と判断され、クーリングオフは使えないので注意が必要です。万が一、契約してしまった場合、クーリングオフができるか、書面の書き方などに不安があれば、消費生活センターなどに相談してみることをおすすめします。

不動産投資の勧誘をされても冷静に精査することが大事

悪徳業者であればもちろんですが、一般的な不動産会社であっても、勧誘電話の内容に安易に乗るのは危険です。

不動産投資は高額な投資なうえ、当然リスクも伴うもの。営業担当者の言葉を鵜呑みにして簡単に契約せず、不動産を自分自身の目で確かめることはもちろん、冷静になって第三者に相談することをおすすめします。

不動産投資に興味があるなら、業者がすすめる物件をしっかり調べたうえでメリットがあると判断できてはじめて購入を検討すべきしょう。不動産投資に興味がないなら、トラブルに発展するまえに、勧誘電話はきっぱりと断ることが重要です。

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