【解説】新型コロナウイルス特別措置法と感染症法の改正案

 特措法改正案は、都道府県知事の営業時間短縮などの要請に応じない事業者に「命令」できると規定。緊急事態宣言前の対策として「まん延防止等重点措置」も設け、正当な理由なく拒否した場合、同宣言下では過料を「50万円以下」、同措置下では「30万円以下」と定めた。国や地方自治体の事業者支援も義務化された。感染症法改正案は、入院拒否や入院先を抜け出した感染者への刑事罰を「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」と明記。疫学調査についても、正当な理由なく拒否したり、虚偽の回答をしたりすれば「50万円以下の罰金」を設けた。

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