2月16日から 所得税の確定申告スタート 申告・納付は3月15日まで

 毎年1月1日から12月31日までの1年間の収入および納税額を確定させる2020年分の所得税と復興特別所得税の確定申告が、2月16日(火)に始まる。申告・納税期間は3月15日(月)まで。本年度は、新型コロナウイルス感染症対策の一環で、自宅等から24時間いつでも申告書を作成・提出できる「e-Tax」利用の推進や、確定申告会場で「入場整理券」が配布されるなど、申告会場への来場者の削減・分散化が図られている。

 

 所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な人は、次の通り。

 個人で事業を営んでいる人▽地代や家賃などの不動産所得がある人▽土地や建物を売った人▽給与所得以外の所得が20万円を超える人▽一定給与の支払いを2カ所以上から受けている人−など。贈与税の申告・納税は3月15日までに、個人事業者の消費税・地方消費税は同31日(水)までが期限となる。

 令和2年分の申告から適応される主な税制改正については次の通り。

 ①給与所得控除等から基礎控除への振り替え②給与所得控除の改正③公的年金等控除の改正④基礎控除の改正⑤青色申告特別控除の改正⑥ひとり親に対する税制上の措置等⑦チケット寄付税制の創設。

 さらに新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、支給された助成金については、一部課税されるものもあるので注意が必要だ。

  

 

「e-Tax」

 

 税務署に行かなくても「e-Tax」を利用すれば、インターネットで申告書を24時間いつでも作成・提出できる。スマートフォンからの「マイナンバーカード」方式による申請は、これまで複数のアプリをインストールする必要があったが、2021年から「マイナポータルAP」一つで申告できるため、さらに便利になった。  

 マイナポータルの連携を利用すれば、生命保険料控除証明書や住宅借入金等特別控除証明書などの必要書類のデータを対応している生命保険会社等から一括取得できるようにもなる。

 

還付申告

 

 確定申告する必要のない人でも、次のようなケースでは、申告で税金が還付されることもある。

 本人や家族の病気で多額の医療費を支払った場合▽住宅ローンなどを利用して家屋の購入や新築・増改築、特定のバリアフリー改修工事をしたりした場合▽災害や盗難などで資産に損害があった場合−など。

 例年、申告期限間際は会場が混雑する。申告方法や還付の手続きなど、不明な点があれば信頼できる税理士に相談するなどして、早めの申告を心掛けたい。

 

 

Nacに申告会場設置

 

▲Nacに申告会場

 山口税務署(TEL083-922-1340)では、期間中の平日午前9時から午後5時(受け付けは午前8時半から午後4時)まで、中市コミュニティホールNac(山口市中市町3)に確定申告会場を設置。オンラインで申告書の作成から送信までの一連の手続きをすることができる。2月21日と28日(日)は、申告についての相談も可能。会場に入るための整理券は当日配布されるほか、国税庁LINE公式アカウントからのオンライン事前発行で受け取ることもできる。

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