福島県沖地震の被災中小小規模事業者へ支援対策

 経産省は13日23時7分頃に福島県沖を震源とする最大深度6強の地震で、福島県の8市9町に災害救助法が適用されたことから被災中小企業・小規模事業者への対策を決め、15日発表した。

 まず、福島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部及び東北経済産業局に特別相談窓口を同日設置した。

 次いで災害被害を受けた中小企業・小規模事業者に福島県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する「災害復旧貸付」を実施する。

 福島県内の災害救助法が適用された各市町で今般の災害の影響により売上高などが減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用する。

 このほか、既往債務の返済条件の緩和や災害救助法が適用された福島県内の市町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利融資を行う「災害時貸付」を適用する、としている。詳しくは経産省HPで。(編集担当:森高龍二)

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