犯罪被害者支援条例可決 4月施行へ 転居費用など助成 長崎市議会

 定例長崎市議会は26日、総務、教育厚生、環境経済、建設水道の4常任委員会を続けた。総務委は市犯罪被害者支援条例案を原案通り可決。市は被害者の転居費用や家賃の助成などに関する規則を今後策定し4月1日から施行する方針だ。
 市は、精神的・身体的な被害からの回復や二次被害防止のため関係機関と連携して相談・支援体制を充実させる。「誰もが犯罪被害者になり得る」という共通認識や被害者の尊厳を守るための機運を醸成するため、市民や事業者への広報啓発活動も推進する。
 計画によると、被害者や遺族への経済的支援では、故意の犯罪行為により死亡した人の遺族に対し見舞金30万円を給付する。殺人や性犯罪、放火などの被害に伴い、住まいを変える必要がある被害者や遺族に1回20万円(2回まで)を上限とする転居費用、月3万円で半年間を上限とする家賃を助成する。市営住宅の一時利用も計画している。

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