音楽教室での楽曲を演奏する際、著作権使用料を徴収するのは不当だとして、ヤマハ音楽振興会などが日本音楽著作権協会を相手取った訴訟の控訴審判決で、知財高裁は18日、請求を棄却した一審判決を変更し「生徒の演奏については徴収できない」と判断した。
二審は音楽教室側が一部勝訴
©一般社団法人共同通信社
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音楽教室での楽曲を演奏する際、著作権使用料を徴収するのは不当だとして、ヤマハ音楽振興会などが日本音楽著作権協会を相手取った訴訟の控訴審判決で、知財高裁は18日、請求を棄却した一審判決を変更し「生徒の演奏については徴収できない」と判断した。
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