コロナ対策を憲法視点から分析、公衆衛生保持や生命権は個人の自由に優先

筑波大学の秋山肇助教らの研究グループは、「新型コロナ感染症対策としての休業や営業時間短縮の要請・指示および外出自粛要請に、憲法上の制約もしくは要請はあるか」を検討した。

日本では2020年3月以来、新型コロナ感染症対策として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、休業や営業時間短縮の要請・指示、外出自粛要請が行われ、2021年2月には罰則も導入された。これらの措置には、日本国憲法が保障する営業の自由や移動の自由など、個人の自由を制限する側面があるが、それが憲法上認められるかについては、十分に検討されていない。

本研究ではまず、憲法上の概念を「個人の自由を保障する概念」と「個人の自由を制限しうる概念」に分けて検討。営業の自由と移動の自由は前者に属し、主に居住、移転および職業選択の自由(憲法22条)および財産権(同29条)により保障される。一方、後者には、生命権(同13条)、生存権・公衆衛生(同25条)および公共の福祉(同13条)が含まれる。さまざまな学説や判例から、公衆衛生の保持は公共の福祉に含まれるとされていることから、憲法は、営業の自由および移動の自由の制限を許容していると考えられる。また、これまで自己決定権の一部と考えられてきた生命権を独立した権利と捉えると、政府は、新型コロナ感染症に起因する生命へのリスクを低減させる責任を負っていると結論付けた。

今後、2021年2月の罰則導入がもたらす影響の分析や、ポスト・コロナ時代の国家観・社会観と憲法の関係についても検討し、また、憲法だけでなく学際的な視点を持ちながら、新型コロナ感染症が社会や学問に与えた影響を多角的に考察していくとしている。

論文情報:

【F1000Research】COVID-19 対策と⽇本国憲法:新型インフルエンザ等対策特別措置法に着⽬して

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