時短要請に応じない店はどうなるの? まん延防止措置の適用とは

 新型コロナウイルスに対応する改正特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」は、緊急事態宣言の直前に取る措置だ。沖縄県内全域ではなく、県が適用地域を絞る。適用地域の飲食店の営業は午後8時までで、酒の提供は同7時までとなる。さらに飲食店でのカラオケ設備の利用自粛を要請する。時短営業の要請や命令が可能となり、正当な理由なく応じない場合は20万円以下の過料を科すことが可能となる。6カ月以内の期間で何度でも延長できる。緊急事態宣言で実施できる休業要請は、この重点措置ではできない。

 そのほか政府が示す基本的対処方針は(1)日中も含め住民に対して不要不急の外出・移動自粛要請(2)感染対策が徹底されていない飲食店の利用自粛要請(3)不要不急の他都道府県間の移動は極力控えるよう促す(4)変異株が確認された患者には適切な入院措置・勧告を実施する―などだ。まん延防止等重点措置は国が地域を指定して適用できるほか、都道府県が国へ適用を要請することもできる。

 県の糸数公医療技監兼保健衛生統括監は、県独自の緊急事態宣言ではなく、まん延防止等重点措置の適用を求めた理由について「国の制度の方が対策の協力も得られやすく、緊急事態宣言だとさらに(経済への)ダメージが大きい。国と調整しながら対策を取っている」と話した。

© 株式会社琉球新報社