まん延防止5町追加 県コロナ対策 時短、来月11日まで

 玉城デニー知事は28日、県庁で記者会見し、新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めをかけるため、国の緊急事態宣言に準じた対応が可能になる「まん延防止等重点措置」の区域に、5月1日から新たに北谷、西原、与那原、南風原、八重瀬の5町を追加指定すると発表した。これにより県内の重点措置区域は10市5町になった。県内全域の飲食店などに対する午後8時までの営業時間短縮要請も、まん延防止等重点措置期間と同様、5月11日まで継続する。28日の対策本部会議で県の対処方針を決定した。  玉城知事は県民に対し、ゴールデンウイーク(GW)も含め、不要不急の外出やビーチパーティーなど飲食につながるイベント参加の自粛を求めた。時短要請に応じていない店舗についても利用を控えるよう要請。県外との不要不急の往来は自粛し、出張などで往来が必要な場合でも、現地での会食を避けるよう求めた。

 新型コロナの感染拡大や変異株の流入を防ぐ必要があることから、国の緊急事態宣言が出ている東京、京都、大阪、兵庫の4都府県や、まん延防止等重点措置の対象に指定されている地域からの帰省や来県も控えるよう呼び掛けた。

 玉城知事は、新規陽性者が減少傾向にある一方、療養者数は高止まりが続き、医療機関は厳しい状況が続いていると説明。「変異株のまん延を許してしまえば減少傾向が急拡大に転じて医療崩壊を招きかねない」と危機感をあらわにし、県民に対して「なお一層の頑張りをお願いしたい」と述べた。

 飲食店などへの時短要請について、5月5日から11日までの6日間分の協力金は、重点措置の対象地域では事業規模や売上高に応じて18万円以上、対象地域以外では15万円以上となる。県は国の臨時交付金を活用した、観光業界への経済支援の具体策は5月中旬に示すとした。

 重点措置の指定地域は、正当な理由なく時短要請や命令に応じない場合は、20万円以下の過料を科すことができる。

© 株式会社琉球新報社