神奈川県は28日、新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」の対象区域となっている横浜、川崎で要請に応じていない飲食店7店舗に対し、営業時間の短縮を命令する文書を送付した。特措法31条に基づく措置で、特措法改正後、命令文書の送付は県内で初めて。
県によると、7店舗は要請に応じず午後8時以降も営業していることを県職員が確認。弁明の機会を与えた上で、正当な理由がないと判断した。
県は7店舗以外にも営業状況の確認を続けており、今後も同様の手続きを取るとしている。重点措置の対象区域で命令に応じない店舗に対しては、特措法に基づき20万円以下の過料を科す手続きが取れる。