犯罪被害者支援へ配食サービス費用助成 秦野市、神奈川県初

秦野市役所

 秦野市議会は14日、本会議を開き、市が提案した市犯罪被害者等支援条例案を全会一致で可決した。支援金の支給や転居の際の費用援助のほか、神奈川県内初となる配食サービス費用一部助成により犯罪被害者や家族、遺族を支援する。来年4月1日に施行する。

 支援の対象者は、犯罪行為発生時点で秦野市に住民票を置く市民で、▽交通事故を除く犯罪で死亡▽療養1カ月かつ入院3日以上が必要なけが▽性犯罪─の被害者や遺族。死亡した被害者の遺族に50万円、けがを負った被害者に10万円、性犯罪被害者に5万円をそれぞれ支給する。自宅に住めなくなった被害者や遺族には転居費用(上限20万円)を助成する。

 条例には犯罪被害の影響で、家事や子育てなど日常生活に支障をきたした場合の支援策も盛り込んだ。外出が困難となった被害者や遺族が配食サービスを受ける際の費用を1人1日千円を上限に30日分助成する規定を設けたほか、子どもの一時預かりサービスの費用も1日8500円を上限に10日分補助する。

 市市民相談人権課は「ワンストップで、迅速に対応できるような体制にしていきたい」と話している。

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