通勤手当18万円不正受給 神奈川県職員を停職 連絡なく欠勤の際、同僚が住所訪ね判明

神奈川県庁

 神奈川県は13日、通勤手当約18万円を不正に受給するなどしたとして、地域県政総合センターの男性職員(56)を停職3カ月の懲戒処分にした。職員は同日付で退職した。

 県によると、職員は昨年4月に県外から県内に転居しながら、転居前の住所からの通勤届を提出。昨年5月から9月分までの通勤手当18万4740円を不正に受給した。また、8月11日から9月8日までの間、欠勤した。

 職員が7月に事前の連絡なく欠勤した際、同僚が届け出のあった住所を訪問し、転居していたことが判明したという。職員は「不正受給の認識はあったが、後で返せばいいと思った」と説明した。不正受給分は既に職員から返還を受けた。

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